気軽に相談 確かな手続き あなたの街の行政書士  行政書士は、街の身近な法律家です
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:

























雨宮行政書士事務所トップページ → 各種法人設立

 各種法人設立について
  法人とは
  法人の種類

 株式会社

 医療法人
  医療法人制度の目的
  医療法人の非営利性
  医療法人の種類
  医療法人の設立許可基準
  医療法人の設立方法

 社会福祉法人
  社会福祉法人とは
  社会福祉事業の種類
   第1種社会福祉事業
   第2種社会福祉事業
  社会福祉事業以外の事業
    1.公益事業  2.収益事業
  社会福祉法人を設立するには

 特定非営利活動法人(NPO法人)
  特定非営利活動法人(NPO法人)とは
  特定非営利活動法人(NPO法人)の定義及び要件
  特定非営利活動法人(NPO法人)になることのメリット
  特定非営利活動法人(NPO法人)の義務
  特定非営利活動法人(NPO法人)の設立方法












 法人とは
 「法人」と聞くと一般的には「株式会社」や「有限会社」を思い浮かぶと思いますが、実は各根拠法により数多くの「法人」が存在します。

 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、宗教法人などが「法人」ですが、他にもいろいろと存在します。

 有限会社は新規での設立ができなくなりましたので、新しく設立される「法人」は『株式会社』が圧倒的に多く、次いで『合同会社(LLC)』となっており、合名会社、合資会社は減少傾向にあります。


 法人の種類

法人種類 概要
株式会社 根拠法令:会社法
出資者:株主 責任:有限責任
 日本で一番多い事業形態のひとつ。発起設立または募集設立により資本金を調達し、公証役場で原始定款の認証を受けたのち、登記することによって成立する。
有限会社 根拠法令:旧有限会社法
 平成18年会社法施行に伴い、従来の有限会社は株式会社となった。また、会社法施行以前から存続している有限会社については、特例有限会社として存続することができる。
合名会社 根拠法令:会社法
出資者:社員 責任:無限責任
 2人以上の無限責任社員だけからなる会社。社員全員が会社債務について会社債権者に対し、直接に連帯・無限の責任を負う反面、原則として会社の業務執行権および代表権を持っている持分会社のひとつ。
合資会社 根拠法令:会社法
出資者:社員 責任:無限責任・有限責任
無限責任社員と有限責任社員からなる会社で、持分会社のひとつ。
合同会社 根拠法令:会社法
出資者:社員 責任:有限責任
 平成18年会社法施行によって新たに設けられた会社形態で、持分会社のひとつ。社員全員が出資額を限度とした有限責任を負う日本版LLC。
一般社団法人 根拠法令:一般社団・財団法人法
一般財団法人 根拠法令:一般社団・財団法人法
学校法人 根拠法令:私立学校法
 私立学校の設置を目的として設立された法人。
医療法人 根拠法令:医療法
 医療法に基づく公益法人として認められた病院または診療所。
社会福祉法人 根拠法令:社会福祉法
 社会福祉法の規定により、社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益法人。都道府県知事や厚生労働大臣の認可を受け、設立の登記をすることによって成立する。
特定非営利活動法人
(NPO法人)
根拠法令:特定非営利活動促進法
 法人格を認証された民間非営利団体。法的には「特定非営利活動法人」という。
宗教法人 根拠法令:宗教法人法
 法人と認められた宗教団体で、公益法人の一種。
有限責任事業組合 根拠法令:有限責任事業組合法
 海外のLLPをモデルに導入された事業組織の形態のひとつ。個人または法人が共同で出資し事業を営むために設立する。出資者は出資額の範囲で責任を負い、組合員として事業上の意志決定および業務執行への参加が義務付けられている。法人格がないため法人税は課税されず、出資者への配当に直接課税される日本版LLP。




 株式会社設立については、別にホームページを開設しておりますので、以下のサイトを参照願います。

     
     



  株式会社設立に関するお悩み、お困りごと、
ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   





     
 医療法人制度の目的

 医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。
 その結果としては、①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、②地域医療の供給が安定する等の事項が考えられます。

 医療法人の非営利性
 医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としています。医療法人は、民法上の公益法人と区別されていますが、これは医療事業が公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格のものではないからです。
 一方、法第54条で剰余金の配当が禁止され、営利法人たることを否定されています。この点で株式会社など商法上の会社とも区別されています。

 医療法人の種類
医療法人社団  複数の人が集まって設立される医療法人で、設立のため、預金、不動産、備品等を拠出するものです。医療法人が解散したときは、法第44条第5項及び定款の定める方法により残余財産を処分します。 
医療法人財団  個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される医療法人です。医療法人が解散したときは、法第44条第5項及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。 

 医療法人の設立許可基準
1.社員
(設立者)
3名以上。 
 拠出者は、一般的に社員になります。
 社員とは、株式会社の株主に近いものであり、従業員ではありません。
 社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は、社員になれません。


2.理事  3名以上。
※ 医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り、1人または2人とすることができる。
[条件]
① 欠格事由に該当しないこと。
② 開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)と理事に加えなければならない。
※ 医療法人が行印鑑証明、診療所または介護老人保健施設を2以上開設する場合において、知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。


3.理事長 医師または歯科医師である理事のうちから選出すること。 

4.監事  1人以上。
[条件]
① 欠格事由に該当しないこと。
② 理事または医療法人の職員を兼ねてはならない。
③ 理事と親族関係または業務に関し取引関係がないこと。
④ 人格が高潔で、法人の財務、医療機関の経営管理に関し識見を有すること。 


5.運転資金  新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、原則として概ね2か月以上の運転資金を有していること。
※ 既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合であっても、原則としてこれに準じる。 


6.資産  開設する病院、診療所または介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備または資金を有していること。
 医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借による場合でも当該賃貸借契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えない。
 ただし、土地、建物を医療法人の理事長またはその親族等以外の第三者から賃借する場合には当該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。
 なお、賃借料については、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額でないこと。 


7.基金の拠出   拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。
[補足]
① 運転資金は、預金・現金、医業未収金等の流動資産の拠出によること。
② 医療法人の運営に無関係な財産の拠出がないこと。
(例:役員の自宅、使用実態から日常の用に供している考えられる車両、遊休財産など。)
③ 負債の引き継ぎ
 ア.医療法人に引き継ぐことが可能な負債は、医療法人運営に必要な資産の調達に係る負債であり、当該資産を拠出すること。
 イ.償還可能であり、償還計画が明確であること。
 ウ.債権者の承認が得られるものであること。 


8.既存の医療施設  法令上要求されている事項をすべて満たしていること。
[補足]
① 従事者
 ※ 病院、介護老人保健施設は、法定標準数に不足がないこと。
② 許可、届出
 ※ 医療法等の関係法令に規定された許可、届出が適正になされていること。
③ 管理者
 ※ 2か所管理でないこと。常勤であること。管理者変更の勧告を受けていないこと。
④ 改善指導
 ※ 所管保健所による改善指導に対する改善が適正になされていること。 



 医療法人の設立方法

 医療法人の設立窓口は都道府県になります。
 ※2以上の都道府県に診療所を設ける場合は、厚生労働省。

 年中申請できる訳ではなく、ほぼ全ての都道府県において年に2回の申請となっております。
 また、都道府県により多少の違いはありますが、「事前説明」、「予備申請」、「本申請」など数段階による手続きを取っているケースが多いです。




  医療法人設立に関するお悩み、お困りごと、
ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






 社会福祉法人とは
 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人。

 社会福祉事業の種類
 社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています。

 第1種社会福祉事業
1.生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業(法第2条第2項第1号)
① 保護施設(生活保護法第38条第2項)
② 更生施設(同法第38条第3項)
③ 医療保護施設(同法第38条第4項)
④ 授産施設(同法第38条第5項)
⑤ 宿泊提供施設(同法第38条6項)
2.児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第2項第2号) 
① 乳児院(児童福祉法第37条)
② 母子生活支援施設(同法第38条)
③ 児童養護施設(同法第41条)
④ 知的障害児施設(同法第42条)
⑤ 知的障害児通園施設(同法第43条)
⑥ 盲ろうあ児施設(同法第43条の2)
⑦ 肢体不自由児施設(同法第43条の3)
⑧ 重症心身障害児施設(同法第43条の4)
⑨ 情緒障害児短期治療施設(同法第43条の5)
⑩ 児童自立支援施設(同法第44条) 
3.老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第2項第3号) 
① 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4・第11条第1項第11号、同法施行令第6条) 
② 特別養護老人ホーム(同法第20条の5・第11条第1項第2号、同法施行令第10条)
③ 軽費老人ホーム(同法第20条の6)
4.障害者自立支援法に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第2項第3号の2) 
① 障害者支援施設 
5.障害者自立支援法附則第41条第1項に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第2項第4号) 
身体障害者更生援護施設
① 身体障害者更生施設(旧身体障害者福祉法第29条)
② 身体障害者療護施設(旧同法第30条)
③ 身体障害者福祉ホーム(旧同法第30条の2)
④ 身体障害者授産施設(同法第31条)
6.障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第2項第5号)
知的障害者更生援護施設
① 知的障害者更生施設(旧知的障害者福祉法第21条の6)
② 知的障害者授産施設(旧同法第21条の7)
③ 知的障害者通勤寮(旧同法第21条の8)
④ 知的障害者福祉ホーム(旧同法第21条の9)
7.売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業(法第2条第2項第6号)
① 婦人保護施設(売春防止法第36条)
8.授産施設を経営する事業(法第2条第2項第7号)
9.生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業(法第2条第2項第7号)

 第2種社会福祉事業
1.生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業(法第2条第3項第号)
① 生活必需品等を与える事業
② 生活に関する相談に応ずる事業 
2.児童福祉法に規定する以下の事業(法第2条第3項第2号) 
① 児童自立生活援助事業(児童福祉法第6条の2第1項)
② 放課後児童健全育成事業(同法第6条の2第2項)
③ 子育て短期支援事業(同法第6条の2第3項)
④ 乳児家庭全戸訪問事業(同法第6条の2第4項)
⑤ 養育支援訪問事業(同法第6条の2第5項)
⑥ 地域子育て支援拠点事業(同法第6条の2第6項)
⑦ 一時預かり事業(同法第6条の2第7項)
⑧ 小規模住居型児童養育事業(同法第6条の2第8項) 
3.児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 
① 助産施設(同法第36条)
② 保育所(同法第39条第1項)
③ 児童厚生施設(同法第40条)
④ 児童家庭支援センター(同法第44条の2第1項) 
4.児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業 
5.母子及び寡婦福祉法に規定する以下の事業(法第2条第3項第3号) 
① 母子家庭等日常生活支援事業(母子及び寡婦福祉法第17条)
② 寡婦日常生活支援事業(同法第33条) 
6.母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉施設を経営する事業 
① 母子福祉センター(同法第39条)
② 母子休養ホーム(同法第39条) 
7.老人福祉法に規定する以下の事業(法第2条第3項第4号) 
① 老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項・第10条の4第1項第1号、同法施行令第1条・第5条) 
② 老人デイサービス事業(同法第5条の2第3項・第10条の4第1項第2号、同法施行令第2条・第5条の2)
③ 老人短期入所事業(同法第5条の2第4項・第10条の4第1項第3号、同法施行令第3条・第5条第3項)
④ 小規模多機能型居宅介護事業(同法第5条の2第5項・第10条の4第1項第4号、同法施行令第3条の2・第5条第4項)
⑤ 認知症対応型老人共同生活援助事業(同法第5条の2第6項・第10条の4第1項第5号、同法施行令第4条・第5条第5項)
8.老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 
① 老人デイサービスセンター(同法第20条の2の2・第10条の4第1項第2号、同法施行令第8条) 
② 老人短期入所施設(同法第20条の3・第10条の4第1項第3号、同法施行令第9条)
③ 老人福祉センター(同法第20条の7)
④ 老人介護支援センター(同法第20条の7の2)
9.障害者自立支援法に規定する以下の事業(法第2条第3項第4号の2) 
① 障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第5条第1項)
② 相談支援事業(同法第5条第17項)
③ 移動支援事業(同法第5条第20項) 
10.障害者自立支援法に規定する以下の施設を経営する事業 
① 地域活動支援センター(同法第5条第21項)
② 福祉ホーム(同法第5条第22項) 
11.身体障害者福祉法に規定する以下の事業(法第2条第3項第5号) 
① 身体障害者生活訓練等事業(身体障害者福祉法第4条の2第1項)
② 手話通訳事業(同法第4条の2第2項)
③ 介助犬訓練事業(同法第4条の2第3項)
④ 聴導犬訓練事業
12.身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業(法第2条第3項第5号)
① 身体障害者福祉センター(同法第31条)
② 補装具製作施設(同法第32 条)
③ 盲導犬訓練施設(同法第33条)
④ 視聴覚障害者情報提供施設(同法第34条)
⑤ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
13.知的障害者の更生相談に応ずる事業(法第2条第3項第6号)
① 知的障害者の更生相談に応ずる援事業
14.障害者自立支援法附則第四十八条に規定する以下の精神障害者社会復帰施設を経営する事業(法第2条第3項第7号)
① 精神障害者生活訓練施設(旧精神保健及び精神障害者福祉に関す法律第550
条の2第2項)
② 精神障害者授産施設(旧同法第50条の2第3項)
③ 精神障害者福祉ホーム(旧同法第50条の2第4項)
④ 精神障害者福祉工場(旧同法第50条の2第5項)
⑤ 精神障害者地域生活支援センター(旧同法第50条の2第6項)
15.生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(法第2条第3項第8号)
① 簡易住宅を貸し付ける事業
② 宿泊所等を利用させる事業
16.生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(法第2条第3項第9号・第10号)
17.生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(法第2条第3項第9号・第10号)
18.隣保事業(法第2条第3項第11号)
19.福祉サービス利用援助事業(法第2条第3項第12号)
20.社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業(法第2条第3項第13号)
① 連絡を行う事業
② 助成を行う事業

 社会福祉事業以外の事業
 社会福祉法人がその経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことができる。
 公益事業及び収益事業は、「社会福祉事業に対して従たる地位にある」ことが前提であるため、年間事業費で社会福祉事業の額を超える事業運営はできない。

1.公益事業
① 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。

② 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除く)。
 ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
 イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
 ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
 エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
 オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
 カ 子育て支援に関する事業
 キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
 ク ボランティアの育成に関する事業
 ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
 コ 社会福祉に関する調査研究等
 サ 社会福祉法第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる「事業規模要件」を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)
 シ 介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業若しくは地域支援事業を市町村から受託して実施する事業又は老人保健法に規定する指定老人訪問看護を行う事業
 ※ なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくとも差し支えありません。
 ス 有料老人ホームを経営する事業
 セ 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 ソ 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
 ※ なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当ではありません。また、このような者に対して収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となります。

③ 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

④ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し、従たる地位にあることが必要であること。

⑤ 社会通念上は公益性が認められるものであっても、社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。

⑥ 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。


2.収益事業 
① 法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下③も同様。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。

② 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。

③ 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。

④ 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業又は公益事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

⑤ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。

⑥ 母子及び寡婦福祉法第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令第6条第1項各号に掲げる事業については、③は適用されないものであること。


※ 次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないとされています。
 ① 当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合
  (例)会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等
 ② たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合
 ③ 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合

※ 次のような事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるので、法人は行うことができない。
 ① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)にいう風俗営業及び風俗関連営業
 ② 高利な融資事業
 ③ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業

※ 次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること
 ① 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
 ② 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

※ 上記の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はないものであること。なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的、公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であること。


 社会福祉法人を設立するには
 社会福祉法人を設立するには、行政庁からの任官が必要となり、行政庁からの認可後、法務局で法人設立登記を行った段階で、正式に法人設立になります。

 まず最初に、行政庁の認可にあたっては、多くの調整事項や書類を準備する必要があるため、余裕をもったスケジュールを立てましょう。
また、施設建設を伴う場合は、特にスケジュール管理をしっかりと行うようにしましょう。

【スケジュールのポイント】
(1) 目標とする法人設立日や事業開始日を設定し、そこから逆算して計画を立てましょう。設立までに、クリアしなければならない手続は、漏れなく確認しましょう。
(例) 行政への法人設立協議、申請書の提出、審査委員会への協議、現地確認、設立認可交付式、設立登記など
(2) 調整すべき事項を洗い出し、計画を進める
(例) 行政(都道府県・区市町村)との調整、農振法許可、農地法許可、開発許可、建築確認、補助金確認、資金借入先との調整など 
(3) 事業譲渡を受ける場合は、事業譲渡日(新法人での事業開始日)を設定し、逆算して計画を立てましょう。 




  社会福祉法人設立に関するお悩み、お困りごと、
ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






 
特定非営利活動法人(NPO法人)とは
 ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称で、その範囲は広義から狭義まで様々な考え方があります。
 一般的には、組織形態から見て特定非営利活動法人(NPO法人)と法人格のない市民活動団体やボランティア団体などがあります。
法人  任意団体 
狭義のNPO 特定非営利活動法人(NPO法人)   
広義のNPO 公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等  市民活動団体、ボランティア団体 
認可地縁団体  町内会、自治会、PTA 
協同組合、労働組合等  業界団体、同窓会、同好会等 

 
特定非営利活動法人(NPO法人)の定義及び要件
(1) 特定非営利活動の定義
 特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことです。 
① 法で定める以下の20のいずれかに該当する活動
   1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2.社会教育の推進を図る活動
 3.まちづくりの推進を図る活動
 4.観光の振興を図る活動
 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 7.環境の保全を図る活動
 8.災害救助活動
 9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
② 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動 
 
不特定かつ多数のものの利益とは
 「公益」と同じ意味で、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となること。
 構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
(2) 法人の要件
 この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体でなければいけません。 
  ① 営利を目的としないこと。
② 宗教活動や政治活動を主な目的としないこと。
③ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
④ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
⑤ 特定の政党のために利用しないこと。
⑥ 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
⑦ 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
⑧ 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
不当な条件とは
 社員の資格の取得と喪失について条件をつけることは可能ですが、定款に明示する必要があり、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してはいけません。なお、社員の退会は、自由でなければなりません。
⑨ 10人以上の社員を有すること。
⑩ 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
報酬とは
 ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。役員が事務局職員などを兼務している場合、これに対して給与を受けることは妨げません。会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。
⑪ 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
役員とは
 理事及び監事のこと。
 理事は、社員や職員を兼ねることができる。
 監事は、社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできない。
⑫ 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
欠格事由とは
(役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
① 成年被後見人又は被保佐人
② 破産者で復権を得ないもの
③ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。法第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑤ 暴力団の構成員等
⑥ 法第43条の規定により、設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
⑬ 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。
役員に親族等が含まれてはならない具体的な数は
役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてななりません。役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。
⑭ 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
理事又は監事の欠員数が定数の1/3を超えたときは
遅滞なくこれを補充しなければなりません。
⑮ 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
Ⅰ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
Ⅱ 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
Ⅲ 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。
正規の簿記の原則とは
 一般的に、次の3つの要件を満たすことが必要です。
 ① 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。
 ② 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。
 ③ 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。

 
特定非営利活動法人(NPO法人)になることのメリット
法人名で不動産の登記ができる
 任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が変更した場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。 
銀行口座を法人名で開設できる 
 団体の経理が明確になります。 
契約を法人名で締結できる 
 任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。 
会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことが義務付けられていることから、社会的信用が得られる

 
特定非営利活動法人(NPO法人)の義務
法人の運営や活動について情報公開しなければならない
 定款や事業報告書などの書類を法人の全ての事務所や所轄庁である都道府県において情報公開するシステムです。法人の活動状況を広く市民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。
法に沿った法人運営をしなければならない
 例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、都道府県へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などには制約があります。また、会計は「会計の原則」に従って行わなければなりません。
解散した場合の残余財産は、法で定められた者(国、地方公共団体等)に帰属し、その他の団体や個々人には分配されません。

 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立方法

事前相談




都道府県では、設立前の事前相談を受け付けている場合が多いです。 
申請



都道府県担当窓口に申請書類一式を提出します。 
公告



法人の名称、代表者名、主たる事務所所在地、定款の内容などを都道府県報に登載します。
縦覧

 


定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書などを約2か月にわたり誰でも見られるように縦覧(公開)します。
審査・決定



縦覧期間経過後に、認証又は不認証の決定を行います。
認証又は不認証に係る決定通知を申請者に連絡します。
設立登記



認証の通知を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記を行います。
都道府県の認証を受けただけでは、法人設立になりません。法務局で設立登記を行ってはじめて法人が設立します。
届出 設立登記完了届出書を都道府県に提出します。




  特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関するお悩み、お困りごと、
ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   



初回メール相談は無料です。お悩みの方、お困りの方は、まずは当事務所までご相談を
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:
業務管轄:東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、埼玉県【さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町、寄居町】、業務によっては全国対応いたします。
| 雨宮行政書士事務所 | トピックス | 事務所案内 | お問合せ | 個人情報保護 | 行政書士とは | リンク | サイトマップ |
| 遺言・相続 | 農地法手続 | 建設業許可(経審・入札参加) | 産業廃棄物 | 宅建業 | 特殊車両(特車)通行許可申請 | その他許認可 | 各種法人設立 | 入管手続(Immigration) | 車庫証明・自動車登録 | 運転免許交通違反等意見の聴取(聴聞)代理 | 内容証明郵便 | 各種契約書 | その他 | 株式会社設立.com | 管理 |
雨宮行政書士事務所 行政書士 雨宮伸幸(Nobuyuki Amamiya) 埼玉県行政書士会所属 登録番号 第05131304号
〒369-1224 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1 Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995
【免責事項】 当ホームページは、細心の注意を払い、最新の法令・情報等を参考の上に作成しておりますが、内容の確実性を保証するものではありません。当ホームページを参照した結果、万一損害等が発生した場合においても当事務所は一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
Copyright(C)2011 AMAMIYA Gyouseishoshi Office.All Rights Reserved.