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 皆さんの日々の生活の中では、毎日ごみが発生し、週に何度かはごみ出しをしていると思います。一般のご家庭から発生するのは「一般ごみ」がほとんどですが、主に事業により発生したものを「産業廃棄物」と呼ぶことがあります。
 このページでは、「産業廃棄物」を扱う場合に必要な「産業廃棄物処理業」の許認可について詳しく見ていきたいと思います。

 廃棄物の分類
  一般廃棄物
  産業廃棄物
 産業廃棄物とは
  安定型産業廃棄物
  その他の産業廃棄物
  特別管理産業廃棄物の種類
 産業廃棄物処理業の種類と許可について
  産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
  産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
  産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業
 産業廃棄物処理業の許可基準について
  施設に係る基準
  申請者の能力に係る基準
  申請者等の欠格要件
 産業廃棄物処理業許可事務のフロー
 産業廃棄物処理業のまとめ




 廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状又は固形状のものを言います。
 廃棄物には、その発生形態や性状の違いから「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別され、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

一般廃棄物
ごみ
一般ごみ
紙類、厨芥、繊維、木・竹類、プラスチック類、
ゴム、金属、ガラス・陶器類、その他
粗大ごみ
し尿 特別管理一般廃棄物
(感染性一般廃棄物、ばいじんなど)

産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、上記廃棄物を処理するために処理したもので、上記廃棄物に該当しないもの、輸入された廃棄物(※1) 特別管理産業廃棄物
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物、輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん、輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん及び燃え殻、輸入されたばいじん、輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じた汚泥
※1
燃え殻 (焼却灰や火力発電所から発生する石炭がら等)
汚泥 (工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの)
廃油 (潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの)
廃酸 (酸性の廃液)
廃アルカリ (アルカリ性の廃液)
廃プラスチック類 (合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類)
紙くず (建設業に係る工作物の新築・改築・除去、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの)
木くず (建設業に係る工作物の新築・改築・除去、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、貨物の流通のために使用したパレット等)
繊維くず (建設業に係る工作物の新築・改築・除去、繊維工業から排出されるもの)
動植物性残さ (食料品製造業等において原料として使用した動植物に係る固形状の不要物)
動物系固形不要物 (屠畜場、食鳥処理場で、屠殺・解体した獣畜等に係る固形状の不要物)
ゴムくず (天然ゴムくずのみ含むもの)
金属くず (鉄くず、非鉄金属くずなど)
ガラスくず・コンクリートくず(がれき等除く)及び陶磁器くず (ガラスくず、製品の製造工程で生じたコンクリートくず、陶磁器くず)
鉱さい (製鉄所の炉の残さいなど)
がれき類 (工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等)
動物の糞尿 (畜産農業から排出されるもの)
動物の死体 (畜産農業から排出されるもの)
ばいじん (工場の排ガスの処理施設から排出されるもの)





 「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた21種類の廃棄物を言います。
 また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生じる恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

【安定型産業廃棄物】
種  類 内    容
廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類。
 廃ポリウレタン、廃スチロール(発砲スチロールを含む)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(P-タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす(固化したもの)、接着剤かす(固化したもの)等
ゴムくず 天然ゴムくず。(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
 切断くず、裁断くず等
金属くず  鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、接着かす等
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 1 ガラスくず : 廃空き瓶類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉等
2 コンクリートくず : 製品の製造過程で生じるコンクリートブロック、インターロッキングブロック、モルタルくず及びアスファルト・コンクリートくず(いずれもがれき類を除く)
3 陶磁器くず : 土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、耐火レンガくず、断熱レンガくず、廃石膏型等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
 コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等
 ただし、①自動車等破砕物、②廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)、③廃容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入・付着したもの)、④鉛蓄電池の電極、⑤鉛製の管又は板、⑥廃ブラウン管、⑦廃石膏ボードは安定型から除く。

【その他の産業廃棄物】
種  類 排出限定業種 内    容
燃え殻 ' 事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。
廃棄物焼却灰、重油燃焼灰等
汚泥 ' 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生じる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
1 有機性汚泥 : 製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入しているものを除く)、洗毛汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、消化汚泥、糊かす、うるしかす等
2 無機性汚泥 : 浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、建設工事汚泥、メッキ汚泥、破石スラッジ、ベントナイト汚泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、珪藻土かす、各種スカム(油性スカム除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石膏、赤泥、転写紙かす等
廃油 ' 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油、廃溶剤類等
 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(重油等)、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水等
※ タールピッチ(廃油と廃酸の化合物)、廃白土(廃油と汚泥の混合物)、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
廃酸
(>pH2.0)
' 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ほう酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液等
廃アルカリ
(>pH12.5)
' 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属石鹸廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
紙くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 左記の事業活動に伴って生じる紙くず。
 印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 左記の事業活動に伴って生じる木くず。
1 建設業 : 建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋の廃木材等
2 木材業等 : おがくず、バーク類、包装材くず、板きれ、廃チップ等
3 物品賃貸業 : 家具・器具類等
貨物流通のために使用したパレット
繊維くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) 左記の事業活動に伴って生じる天然繊維くず。
 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
※合成畳は繊維くずの他に、廃プラスチック類、紙くず、木くず等の混合品
(注:合成繊維くずは、廃プラスチック類)
動植物性残さ 食料品製造業
飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)
医薬品製造業
香料製造業
左記の事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
(市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物)
1 動物性残さ : 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰・瓶詰不良品(返品されたものを除く)、乳製品精製残さ、卵から、貝殻、羽毛等
2 植物性残さ : ソースかす、醤油かす、麹かす、酒かす、ビールかす、飴かす、糊かす、澱粉かす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、油かす等
動物系固形不要物 屠畜場
食鳥処理場
屠殺又は解体した獣畜(牛、馬、豚、綿羊及び山羊)及び食鳥処理した食鳥(鶏、アヒル、七面鳥等)に係る固形状の不要物
鉱さい '  高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等
動物の糞尿 畜産農業 左記の事業活動に伴って生じる家畜の糞尿。
 牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏、、アヒル、ガチョウ、ウズラ、七面鳥、兎及び毛皮獣等の糞尿等
動物の死体 畜産農業 左記の事業活動に伴って生じる家畜の死体。
 牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏、、アヒル、ガチョウ、ウズラ、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体
ばいじん ' ばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
処分するために処理したもの
(13号廃棄物)
' 産業廃棄物を処分するために処理したもの。
 有害汚泥コンクリート固形物等
輸入された廃棄物 ' 航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。

【特別管理産業廃棄物の種類】
種類 区分(排出限定) 例示
廃油
(燃焼しやすいもの)
揮発油類 ガソリン、アルコール、廃溶剤(シンナー、ベンゼン、トルエン)
灯油類 灯油、ジェット燃料油
軽油類 ディーゼル軽油
廃酸
(著しい腐食性あり)
pH2.0以下 濃硫酸、濃硝酸
廃アルカリ
(著しい腐食性あり)
pH12.5以上 強アルカリ廃液等
感染性産業廃棄物
(医療関係機関から排出される血液、使用済みの注射器等の感染性又はそのおそれのある産業廃棄物)
血液等 血液、血清、血漿、血液製剤
血液等が付着した鋭利なもの 注射針、メス、試験管(破損したもの)、シャーレ(破損したもの)、ガラスくず等
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの 実験、検査等に使用した試験管、シャーレ
その他血液等が付着したもの 血液等が付着した実験・手術用手袋等
その他 血液等が付着した廃プラスチック類



















廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油 PCB原液、PCBを含む絶縁油
PCB汚染物 PCB付着物等 塗布又は染み込んだもの(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず)
付着又は封入されたもの(廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類)
PCB処理物 廃PCB等、PCB汚染物を処分するために処理したもの 廃油(>0.5mg/kg)、廃酸(>0.03mg/l)、廃アルカリ(>0.03mg/l)、廃プラスチック類又は金属くず(PCBが付着、封入されているもの)、陶磁器くず(付着されているもの)、その他(>0.003mg/l)
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 環境省で定める基準を超えているもの
当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの
鉱さい ' 環境省令で定める基準を超えているもの
当該鉱さいを処分するために処理したもの
廃石綿等 石綿建材除去事業 吹付け石綿除去物、石綿保温材、珪藻土保温材、パーライト保温材、その他飛散性保温材・断熱材・耐火被膜材、石綿等付着物(プラスチックシート、防塵マスク、作業衣等)
大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉塵発生施設及び当該施設が設置されている事業場 集塵施設によって集められたもの、石綿等付着物(防塵マスク、集塵フィルター等)
輸入されたもの 集塵施設によって集められたもの、石綿等付着物(防塵マスク、集塵フィルター等)
ばいじん燃え殻 国内において生じたものにあっては、大気汚染防止法施行令別表第1又はダイオキシン第1に掲げる廃棄物焼却炉において生じたもの 環境省令で定める基準を超えているもの
当該ばいじん及び燃え殻を処分するために処理したもの
廃油(廃溶剤) 国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設において生じたもの 対象となる廃溶剤
当該廃油を処分するために処理したもの
汚泥
廃酸
廃アルカリ
国内において生じたものにあっては、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの 環境省令で定める基準を超えているもの
当該汚泥、廃酸及び廃アルカリを処分するために処理したもの
※ 特定有害産業廃棄物は、当該廃棄物が生じる施設等に関する限定がある場合があります。




 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

○ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。
○ 排出事業所又は搬入する処分場等が複数の都道府県にまたがる場合は、それらの区域を管轄する都道府県の許可も受けなければなりません。
 なお、平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、原則として、一の政令市を超えて収集運搬の業を行おうとする場合は都道府県知事の許可を受けることとなりました。

① 収集運搬業(積替え保管を除く)
○ 排出事業者から廃棄物を収集し、そのまま処分業者や処分場に運びます。

② 収集運搬業(積替え保管を含む)
○ 排出事業者から廃棄物を収集し、一時的に積替えるために保管し、その後処分業者や処分場に運びます。

 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業

○ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。
○ 中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。
○ 廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なせませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

 産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業

○ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。




(1) 施設に係る基準

① 産業廃棄物収集運搬業
 ○ 運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器など)
 ○ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれがないこと。
 ○ 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
 ○ 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が飛散しないこと。
 ○ 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則として容器で保管すること。

② 産業廃棄物中間処分業
 ○ 産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
1)  汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
2)  廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
3)  廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
4)  廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
5)  ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
6)  その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
 ○ 保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
 ○ 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が飛散しないこと。
 ○ 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、都道府県が定めた技術指針に適合するものであること。
 ○ 中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

③ 産業廃棄物最終処分業
 ○ 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブルドーザーその他の施設を有すること。


④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業
 ○ 運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器など)
 ○ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれがないこと。
 ○ 特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。
1)  廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
2)  感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
3)  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビニフェル汚染物又はポリ塩化ビニフェル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
 ○ 積替え施設を有する場合は
  ・ 必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切り等が設けられている施設であること。
  ・ 特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が飛散しないこと。
 ○ 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

⑤ 特別管理産業廃棄物中間処分業
 ○ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。
1)  廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の症状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
2)  廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
3)  シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
4)  感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
5)  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビニフェル汚染物又はポリ塩化ビニフェル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビニフェル汚染物又はポリ塩化ビニフェル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビニフェル汚染物又はポリ塩化ビニフェル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
6)  石綿等の処分を業として行う場合には、当該石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
7)  水銀若しくはその化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固形化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
8)  シアン化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固形化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
9)  汚泥(7)及び8)に掲げるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固形化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
 ○ 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、都道府県が定めた技術指針に適合するものであること。
 ○ 保管施設を有する場合は
  ・ 必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切り等が設けられている施設であること。
  ・ 特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が飛散しないこと。
 ○ 中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

⑥ 特別管理産業廃棄物最終処分業
 ○ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であって受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
 ○ 最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。


(2) 申請者の能力に係る基準

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

技術的能力を説明する書類として、役員等が受講した許可申請に関する講習会の修了証の写しを添付する。

講習会修了証の有効期限は次のとおり。
 新規許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から5年間
 更新許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から2年間


許可申請に関する講習会
 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター


産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 ○ 原則として、債務超過の状態でないこと。
 ○ 経理状況によっては、別途追加書類の提出を求められることがあります。


特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者は、次に掲げる資格を有すること。
 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、6か月以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者
 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、6か月以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、理学、薬学、工学、農学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者


(3) 申請者等の欠格要件

申請者は、次のいずれにも該当しないこと。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
 ホに規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理 人がイからチまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれ かに該当する者のあるもの
 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する 者のあるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者




【新規許可及び変更許可の場合のフロー】
 ○ 収集運搬業(積替え保管含む)
 ○ 中間処分業
 ○ 最終処分業


※1 事業計画の内容によっては、提出必要部数が増える場合があります。
※2 最終処分場又は産業廃棄物の積替え保管施設若しくは処理施設のうち環境部長が特に審議を必要と認めたものを設置しようとする場合は、行政推進会議で審議することになります。

(注) 細かな手続きは都道府県により異なります。詳細は、管轄する都道府県にお問い合わせください。





 産業廃棄物の基本から産業廃棄物処理業の許可まで順番に勉強してきましたが、産業廃棄物処理業許可(収集運搬(積替え保管除く))については、都道府県担当課はもちろんのこと、地元市区町村等との折衝が必要なことから、新規で取得するのは非常に煩雑で難しいと思います。

 産業廃棄物の各種申請については、書類作成はもちろんのこと、膨大な添付書類が必要になります。
 また、申請については、都道府県庁に直接提出する必要があり、書類に不備があれば、何度も提出しなおさなければなりません。

 産業廃棄物(産廃)処理業の許可については、専門家である雨宮行政書士事務所にお任せください。
 一人で悩まず、まずは、雨宮行政書士事務所までご連絡ください。



 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での産業廃棄物(産廃)処理業は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


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