種 類 |
排出限定業種 |
内 容 |
燃え殻 |
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事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。
廃棄物焼却灰、重油燃焼灰等 |
汚泥 |
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工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生じる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
1 有機性汚泥 : 製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入しているものを除く)、洗毛汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、消化汚泥、糊かす、うるしかす等
2 無機性汚泥 : 浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、建設工事汚泥、メッキ汚泥、破石スラッジ、ベントナイト汚泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、珪藻土かす、各種スカム(油性スカム除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石膏、赤泥、転写紙かす等 |
廃油 |
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鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油、廃溶剤類等
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(重油等)、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水等
※ タールピッチ(廃油と廃酸の化合物)、廃白土(廃油と汚泥の混合物)、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物) |
廃酸
(>pH2.0) |
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廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ほう酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液等 |
廃アルカリ
(>pH12.5) |
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廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属石鹸廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等 |
紙くず |
建設業(工作物の新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 |
左記の事業活動に伴って生じる紙くず。
印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等 |
木くず |
建設業(工作物の新築、改築、除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 |
左記の事業活動に伴って生じる木くず。
1 建設業 : 建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋の廃木材等
2 木材業等 : おがくず、バーク類、包装材くず、板きれ、廃チップ等
3 物品賃貸業 : 家具・器具類等
貨物流通のために使用したパレット |
繊維くず |
建設業(工作物の新築、改築、除去)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) |
左記の事業活動に伴って生じる天然繊維くず。
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
※合成畳は繊維くずの他に、廃プラスチック類、紙くず、木くず等の混合品
(注:合成繊維くずは、廃プラスチック類) |
動植物性残さ |
食料品製造業
飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)
医薬品製造業
香料製造業 |
左記の事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
(市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物)
1 動物性残さ : 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰・瓶詰不良品(返品されたものを除く)、乳製品精製残さ、卵から、貝殻、羽毛等
2 植物性残さ : ソースかす、醤油かす、麹かす、酒かす、ビールかす、飴かす、糊かす、澱粉かす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、油かす等 |
動物系固形不要物 |
屠畜場
食鳥処理場 |
屠殺又は解体した獣畜(牛、馬、豚、綿羊及び山羊)及び食鳥処理した食鳥(鶏、アヒル、七面鳥等)に係る固形状の不要物 |
鉱さい |
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高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等 |
動物の糞尿 |
畜産農業 |
左記の事業活動に伴って生じる家畜の糞尿。
牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏、、アヒル、ガチョウ、ウズラ、七面鳥、兎及び毛皮獣等の糞尿等 |
動物の死体 |
畜産農業 |
左記の事業活動に伴って生じる家畜の死体。
牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏、、アヒル、ガチョウ、ウズラ、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 |
ばいじん |
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ばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
処分するために処理したもの
(13号廃棄物) |
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産業廃棄物を処分するために処理したもの。
有害汚泥コンクリート固形物等 |
輸入された廃棄物 |
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航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。 |