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 皆さんが普段利用している道路ですが、歩行者、自転車、バイク、普通自動車、トラック等と様々な車両が通行しています。

 道路、橋、トンネルなどは公共物ですから、もちろん皆さんの税金から造られており、予算の関係からある一定の大きさ及び重量の車両までしか通行できないように設計されています。

 近年は、車両及び運搬する貨物の大型により、総重量も重くなり、道路の設計値を超える車両の通行が多く見られるようになり、そのために道路が壊される事が頻繁になってきました。

 皆さんも路面が波打っていたり、一部が陥没しているのを見たことがありますよね。橋の橋脚や桁など、見えない部分に構造上の被害が出れば大変な事故につながる可能性もあります。


 道路法は、狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように定めています。

 運送事業者様にとりましては、面倒な手続きではありますが、近年はコンプライアンス(法令遵守)を強化する傾向にあり、クライアント様から特殊車両通行許可証の提示を求められる事が多くなってきたと思われます。


 特殊車両通行許可申請の手続きについては、平成16年からオンライン申請の運用が開始されており、当事務所についてもオンライン申請に対応しております。


 道路法に基づく車両の制限
  セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車の場合
  車両の制限に関する法令
 特殊な車両とは
  車両の構造が特殊
  貨物が特殊
  特殊な車両の種類 (単車特例5車種追加3車種その他新規格車
 指定道路
  重さ指定道路とは
  高さ指定道路とは
 通行制限等
  橋、トンネル等の制限について
  その他の通行制限
  通行認定
 通行の許可
  申請の審査
  申請から許可(不許可)までの標準処理期間
  許可証の交付
  許可期間は
  不許可とは
  通行条件とは (誘導車誘導車の形式誘導車の役割の例
  通行時の遵守事項
  罰則
 特殊車両(特車)通行許可申請のまとめ

    





 道路は一定の構造基準により造られており、道路法は次のとおり道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
 幅  2.5メートル
 長さ  12.0メートル
 高さ  3.8メートル
 重さ  総重量  20.0トン
 軸重  10.0トン
 隣接軸重  ○ 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満   18.0トン
 ○ 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上   20.0トン
 輪荷重  5.0トン
 最少回転半径  12.0メートル
※ ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、ほかの車両をけん引している場合には、このけん引されている車両も含みます。


車両の幅、長さ、高さ

車両の最少回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重及び輪荷重


 セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車の場合
 セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車は、通行する道路種別ごとに総重量及び長さの特例が設けられています。

(1) 総重量の特例
 バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、又は自動車運搬用に限ります。

道路種別 最遠軸距 総重量の制限値 備考
高速自動車道 8m以上 9m未満 25トン 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路及び本州四国連絡橋道路は含まれません。
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 11m未満 27トン
11m以上 12m未満 29トン
12m以上 13m未満 30トン
13m以上 14m未満 32トン
14m以上 15m未満 33トン
15m以上 15.5m未満 35トン
15.5m以上 36トン
重さ指定道路 8m以上 9m未満 25トン '
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 27トン
その他道路 8m以上 9m未満 24トン '
9m以上 10m未満 25.5トン
10m以上 27トン

(2) 長さの特例
道路種別 連結車 長さ 備考
高速自動車国道 セミトレーラー連結車 16.5メートル '
フルトレーラー連結車 18.0メートル '
※ この特例は、積載貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さです。

 車両の制限に関する法令
 道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられています。
 各法令による車両諸元に関する規定を比較してみましょう。

   



 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

車両の構造が特殊
 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注) 追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊
 分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

特殊な車両の種類
 車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車
トラッククレーン
※一次分解が必要になる場合があります。 車検証に記載された重量で走行しなければなりません。

特例5車種
(1) バン型セミトレーラー (2) タンク型セミトレーラー (3) 幌枠型セミトレーラー
(4) コンテナ用セミトレーラー (5) 自動車運搬用セミトレーラー ◎ フルトレーラー
※ フルトレーラー連結車については、トラック及びトレーラーの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが(1)~(5)に該当すればよい。

追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければならない。
(1) あおり型セミトレーラー (2) スタンション型セミトレーラー
タイプ1 タイプ2

その他
海上コンテナ用セミトレーラー 重量物運搬用セミトレーラー ポールトレーラー

新規格車

 新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
 積載する貨物は、分割できるものでもかまいません。
 下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。
  





(1) 重さ指定道路とは

 高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
総重量 条          件
20トン 最遠軸距が5.5メートル未満
22トン 最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン
25トン 最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン

(2) 高さ指定道路とは

 高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。





(1) 橋、トンネル等の制限について
 一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さで制限値が定められているときは、これを超えて通行してはいけません。
 道路標識に示されている制限重量を超える車両を通行させようとする場合は、特殊な車両と同様に、道路管理者に「通行許可申請」を行わなければなりません。

車両の重量が制限されている場合
車両の高さが制限されている場合

(2) その他の通行制限

道路が水をかぶったような場合
 道路が危険な状態になっているときには、道路の損傷を防ぐため、車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値が定められます。これを超える車両は通行できません。
キャタピラを有する車両の通行制限
 ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行することは認められていません。
 ・ カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
 ・ 道路の除雪に使用される場合。
 ・ 路面に鉄板や板を敷いて損傷しないようにした場合。
路肩の通行の制限
 道路の両側に路肩と呼ばれる帯状の部分があります。道路の主要な部分を守るために、または故障車が退避するところ、あるいは余裕幅として設けられています。そのため、この部分は車道より弱い構造になっていますから、通行することはできません。

(3) 通行認定

 一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
 例えば、一般的制限値(車両幅2.5 m)内の大型車であっても車両幅員が車道幅員の2分の1を超える道路については通行できません。




(1) 申請の審査
 申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。

(2) 申請から許可(不許可)までの標準処理期間
 許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
  1.申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
  2.申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
  3.申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
 には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

  ・新規申請および変更申請の場合は3週間以内
  ・更新申請の場合は2週間以内

(3) 許可証の交付
 通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
 許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
 オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
 オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。

(4) 許可期間は
事業区分 通行期間
(1)  旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車  2年
(2)  自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両  2年以内
(一定の寸法又は重量を超える車両は1年以内)
(3)  第二種利用運送事業用車両
(4)  自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5)  その他の車両  必要日数(ただし1年以内)

(5) 不許可とは
 道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。


(6) 通行条件とは
 審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
区分記号 重量についての条件 寸法についての条件
 徐行等の特別の条件を付さない。  徐行等の特別の条件を付さない。
 徐行及び連行禁止を条件とする。  徐行を条件とする。
 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。  徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
'
 (注)  「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

誘導車
 誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

重量についての条件 寸法についての条件
重量に関する場合  車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します
寸法に関する場合  車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。

誘導車の形式
 一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましい。

誘導車の役割の例
(1) 交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。
(2) 特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。
(1) 橋梁同一径間内の他の車両を排除します
(2) 交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
(3) 後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
(4) 積載貨物の固縛状態を確認します

  

(7) 通行時の遵守事項
1. 通行証の携帯
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。
2. 通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること
3. 通行期間
許可された期間内だけ通行すること
4. 通行経路
許可された経路以外は通行しないこと
5. 通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること
6. 道路状況
出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)
7. 事故のとき
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。
 ※ 許可証をなくしたときは、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請し、許可証の再交付を受けてください。

(8) 罰則

 許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第101条第4項)
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金(道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金 (道路法第103条)
6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)





 特殊車両(特車)通行許可について順番に勉強してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

 簡単に言ってしまえば、道路の設計上限を超える大きさ、重量のトラックを走らせる場合は、事前に管理している事務所の許可を得なさいよという手続きになります。

 現在ではオンライン申請が可能になったことにより、窓口で提出する手間はなくなりましたが、経路の設定など煩雑な手続きであることには変わりありません。

 また、今後はコンプライアンス(法令遵守)規定を厳格に要求する依頼主が増加していくことは避けられないと思われますので、特殊車両(特車)通行許可についても、常に考えていかなくてはならない問題となるでしょう。



 特殊車両(特車)通行許可申請については、専門家である雨宮行政書士事務所にお任せください。
 一人で悩まず、まずは、雨宮行政書士事務所までご連絡ください。


※ 特殊車両(特車)通行許可申請については、オンライン申請の為、全国対応いたします。


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