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 内容証明郵便とは

 内容証明郵便が有効に利用される状況とは

 内容証明郵便の書き方、出し方





 一般によく使われている「内容証明」とは、実際にはどのようなものなのか、詳しくは知らない方がほとんどだと思います。
 「内容証明」とは、日本郵政グループ(日本郵便株式会社)が行っている「一般書留郵便物の文書の内容について証明するサービス」です。

 具体的には、差出人が同じ内容の郵便物を3通作成し、1通を相手方に、1通を郵便局が保存し、1通を差出人が手元に残すことにより、その「内容」と「出した日」を日本郵政グループが「証明」してくれるため、権利義務の得失や変更など重要な通知をする場合には、普通の手紙に比べ、はるかに大きな証拠能力を得ることができます。

 実務では、「いつ相手方に届いたか」までを証明するために、「配達証明」をオプションとして加えることにより、「内容証明」業務を行っております。


基本料金
(定型or定形外+重さ)

一般書留の加算料金
 

内容証明の加算料金
 

配達証明の加算料金
 

利用料金合計
(郵便局への支払)
 
※ 「速達」、「配達日指定」、「本人限定受取」などのオプションを指定の場合は、別途料金が発生いたします。





(1) 確定日付のある証書による通知が必要な場合
  ・ 債権譲渡の通知 など 
(2) 通知の内容が重要な場合 
  ・ 契約解除の通知
・ 売買予約完結の通知
・ 賃貸借契約更新拒絶の通知
・ 債権放棄の通知
・ 保証人に対する保証確認の通知
・ 契約無効確認の通知
・ 離婚届不受理の申し出 など 
(3) 通知の日付が特に重要な意味を持つ場合 
  ・ 消滅時効の迫った貸金の請求の通知
・ クーリング・オフの通知 など 
(4) 心理的に圧力をかける、相手方の出方をうかがうなど、副次的な効果を利用する場合 
  ・ 貸金請求や売掛金請求、その他の債権回収の通知
・ 各種の損害賠償の請求
・ 類似商号使用差止めの請求
・ 著作権の侵害に対する警告 など
(5) 内容証明郵便に対して返事を書く場合 





 内容証明郵便を書く場合には、普通の手紙と違って、さまざまな規則があります。
 1. 字数、行数に制限がある
 2. 部数は3通
 3. 使える文字に制限がある
 4. 訂正・修正は適切な方法で
 5・ 年月日・住所・氏名を本文中に記す
 6・ 印鑑を捺印
 7・ 本文中に記載したのと同一の住所を記載した封筒を用意する
 8・ 事実を正確に記す
 9・ できるだけ法律を調べて記す
10. 主張や要求を明確に記す
11. 余分なことは省いて簡潔に記す


 内容証明郵便は、ただ送れば有効な訳ではありません。その内容について、法律にのっとった文面にすることにより、はじめて有効な効力を発生したり、相手方に心理的なプレッシャーを与える効果を発生させることになります。
  内容証明郵便の作成は、専門家である雨宮行政書士事務所までご相談ください。



 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での内容証明郵便は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


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