気軽に相談 確かな手続き あなたの街の行政書士  行政書士は、街の身近な法律家です
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:

























雨宮行政書士事務所トップページ → 運転免許交通違反等意見の聴取(聴聞)代理




 自動車(二輪含む)の運転免許を所持している人がどのくらいいるかご存知ですか?
 なんと8100万人です。全国の人口約1億2800万人で除すると約64%になり、人口には運転免許を取得できない年齢層も含まれることから、実際の所持率はもっと高いことになります。(平成22年度統計)

 運転する時は、ほとんど全ての人が安全運転を心がけ、交通法規を守り違反の無いよう運転していると思います。
 しかしながら、これだけ多くの人が自動車(二輪)を運転している訳ですから、やむを得ず事故を起こしてしまったり、交通違反をし、警察に切符を切られる人もかなりの数がいるのも事実です。

 行政処分に係る意見の聴取(聴聞)とは
 行政処分基準点数
 意見の聴取(聴聞)当日のスケジュールは
 意見の聴取(聴聞)代理人のご依頼
 意見の聴取(聴聞)代理人の報酬等
 交通違反・交通事故の点数
 反則行為の種類及び反則金一覧表
 停止処分者講習の概要
 意見の聴取(聴聞)についてのまとめ




   

 行政処分に係る意見の聴取(聴聞)とは

 重大な違反や、累積減点数によっては、免許の停止(免停)や免許の取消(免取)の行政処分を受ける場合もあります。
 
90日以上の免許の停止(免停)及び免許の取消(免取処分に該当する場合、道路交通法第104条第1項の規定により公安委員会による意見の聴取(聴聞)が行われます。
 また、同法同条同項により公安委員会から「○月△日□時に公安委員会まで出頭してください。」との通知が届きます。
※ 埼玉県の場合は、県警本部(埼玉県庁第二庁舎)の地下1階が埼玉県公安委員会による意見の聴取(聴聞)会場になります。


 同法同条第2項には「意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について
意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。」と書かれています。
 意見の聴取の場は、違反した事実に対して
意見を言い争う場ではなく、違反に至った経緯に関して自分に有利な証拠や理由があれば提出できる場であり、その結果として提出した理由が認められれば処分の軽減措置が実施される可能性があります。
 もちろん、有利な証拠や理由を提出すれば必ず処分が軽減される訳ではなく、違反したのが事実であれば処分の軽減は非常に難しいのが現実です。

 そして同法同条第4項には「当該処分に係る者又はその代理人が、正当な理由なく出頭しなかったときは、意見の聴取を行わないで処分を決定します。」と書かれています。


 行政処分基準点数

下の基準表に照らし合わせると、
 ○ 行政処分前歴が0回で、違反点数7点の人は、30日間の停止処分。
 ○ 行政処分前歴が2回で、違反点数4点の人は、150日間の停止処分。


つまり、下表で「停止90日」以上の方は、意見の聴取(聴聞)が実施されることになります。

点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回以上
1 ' ' ' ' '
2 ' ' 停止90日 停止120日 停止150日
3 ' ' 停止120日 停止150日 停止180日
4 ' 停止60日 停止150日 取消1年(3年) 取消1年(3年)
5 ' 取消1年(3年)
6 停止30日 停止90日
7
8 停止120日
9 停止60日
10~11 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
12~14 停止90日
15~19 取消1年(3年) 取消2年(4年)
20~24 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消3年(5年)
25~29 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消4年(5年)
30~34 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消5年 取消5年
35~39
35~39
取消3年(5年)
取消3年(5年)
取消4年(5年)
取消4年(6年
取消5年
取消5年(7年)
取消5年
取消6年(8年)
取消5年
取消6年(8年)
40~44
40~44
取消3年(5年)
取消3年(6年)
取消5年
取消5年(7年)
取消5年
取消6年(8年)
取消5年
取消7年(9年)
取消5年
取消7年(9年)
45以上
45~49
取消5年
取消5年(7年)
取消5年
取消6年(8年)
取消5年
取消7年(9年)
取消5年
取消8年(10年)
取消5年
取消8年(10年)
50~54 取消6年(8年) 取消7年(9年) 取消8年(10年) 取消9年(10年) 取消9年(10年)
55~59 取消7年(9年) 取消8年(10年) 取消9年(10年) 取消10年 取消10年
60~64 取消8年(10年) 取消9年(10年) 取消10年
65~69 取消9年(10年) 取消10年
70以上 取消10年
1.赤字については特定違反行為の欠格期間を表します。
※ 特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転又は救護義務違反をいいます。
2.(括弧)内の年数は、免許取消履歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否、取消又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。



 意見の聴取(聴聞)当日のスケジュールは

 意見の聴取の当日のスケジュールとしては、朝一番で当日出頭を命じられた数十人が集合し、全員への説明、各々の聴聞、公安委員会による協議、処分決定となり、優にまるまる半日は拘束されることになります。

 意見の聴取会場に近い場所に住んでいればいいですが、通常は各都道府県の会場は1か所ですので、会場まで公共交通機関で2時間以上かかってしまう人も出てくるでしょう。

 交通違反をしてしまい、行政処分を受けることは反省するところではありますが、日々仕事をしている中で、半日から1日時間が割かれてしまうことは、大きな負担であることも事実です。
 正当な事由があれば意見の聴取の日を変更することは可能ですが、「仕事が忙しい。」「どうしても外せない仕事がある。」では、聴取の日を変更することはできません。


 意見の聴取(聴聞)代理人のご依頼
まず、「意見の聴取通知書」が届くのは、聴取日の2週間から1週間前ですので、小職のスケジュールの関係で受託できない場合がありますので、早めにご連絡ください。

対象地域は、埼玉県、東京都、群馬県、神奈川県、千葉県とし、地域によっては受託できない場合がありますので、お問合せ下さい。

ご依頼いただいた場合のスケジュール
1.「意見の聴取通知書」等、届いた書類を小職宛にメールかFAXで送付

2.同封のハガキを、代理人出席で送付する。

3.事前面談を実施し、免許証、意見の聴取通知書、反省文、着手金(2万円)等を受領。
※ 事前面談の場所は、当事務所と依頼者宅(職場)の中間地点等の喫茶店等で行います。

4.意見の聴取に代理人として小職が出席

5.「運転免許停止処分書」等の処分通知を受領。

6.「運転免許停止処分書」等受領した書類、ご請求書を郵送。

7.処分書等を確認し、停止処分者講習等の申込みを行ってください。


 意見の聴取(聴聞)代理人の報酬等
報酬 35,000円  千葉県、神奈川県は38,000円
交通費 実費  事前面談、意見の聴取の2日間
郵送費 実費  処分書等郵送費(レターパックプラス等)
追加費用 相談  遠方の場合など、追加費用をご請求する場合がございます。
消費税 8%
※ 受託対象地域は、埼玉県、東京都、群馬県、神奈川県、千葉県とし、地域によっては、受託できない場合がございます。


 交通違反・交通事故の点数

交通違反の点数一覧表
 違反行為の種別 点数  酒気帯び点数
0.25
以上 
0.25
未満 
 酒酔い運転 35     
 麻薬等運転 35     
 共同危険行為等禁止違反 25     
 無免許運転 25     
 大型自動車等無資格運転 12  25  19 
 仮免許運転違反 12  25  19 
 酒気帯び運転 0.25以上 25     
0.25未満 13    
 過労運転等 25     
 無車検運行等 25  16 
 無保険運転 25  16 
 速度超過 50以上 12 25  19 
30(高速40)以上、50未満 6 25  16 
25以上30(高速40)未満 3 25  15 
20以上25未満 25  14 
20未満 25  14 
積載物重量制限超過  大型等10割以上 6 25  16 
大型等5割以上10割未満 25  15 
普通等10割以上 25  15 
大型等5割未満 25  14 
普通等5割以上10割未満 25  14 
普通等5割未満 25  14 
放置駐車違反  駐停車禁止場所等    
駐車禁止場所等    
保管場所法違反  道路使用    
長時間駐車    
 警察官現場指示違反 25  14 
警察官通行禁止制限違反  25  14 
信号無視  赤色等 25  14 
点滅 25  14 
 通行禁止違反 25  14 
歩行者用道路徐行違反  25  14 
 通行区分違反 25  14 
歩行者側方安全間隔不保持等  25  14 
急ブレーキ禁止違反  25  14 
法定横断等禁止違反  25  14 
追越し違反  25  14 
路面電車後方不停止  25  14 
踏切不停止等  25  14 
しゃ断踏切立ち入り  25  14 
優先道路通行車妨害等  25  14 
交差点安全進行義務違反  25  14 
横断歩行者等妨害等  25  14 
徐行場所違反  25  14 
指定場所一時不停止等  25  14 
駐停車違反  駐停車禁止場所等 25  14 
駐車禁止場所等 25  14 
整備不良  制動装置等 25  14 
尾灯等 25  14 
安全運転義務違反 2 25 14
幼児等通行妨害 2 25 14
安全地帯徐行違反 2 25 14
騒音運転等 2 25 14
携帯電話使用等(交通の危険) 2 25 14
携帯電話使用等(保持) 1 25 14
消音機不備 2 25 14
高速自動車国道等措置命令違反 2 25 14
本線車道横断等禁止違反 2 25 14
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 25 14
高速自動車国道等車間距離不保持 2 25 14
車間距離不保持 1 25 14
免許条件違反 2 25 14
番号標表示義務違反 2 25 14
混雑緩和措置命令違反 1 25 14
通行許可条件違反 1 25 14
通行帯違反 1 25 14
路線バス等優先通行帯違反 1 25 14
軌道敷内違反 1 25 14
道路外出右左折方法違反 1 25 14
道路外出右左折合図車妨害 1 25 14
指定横断帯等禁止違反 1 25 14
道路変更禁止違反 1 25 14
追い付かれた車両の義務違反 1 25 14
乗合自動車発進妨害 1 25 14
割込み等 1 25 14
交差点右左折方法違反 1 25 14
交差点右左折等合図車妨害 1 25 14
指定通行区分違反 1 25 14
交差点優先車妨害 1 25 14
緊急車妨害等 1 25 14
交差点等進入禁止違反 1 25 14
無灯火 1 25 14
減光等義務違反 1 25 14
合図不履行 1 25 14
合図制限違反 1 25 14
警音器吹鳴義務違反 1 25 14
乗車積載方法違反 1 25 14
定員外乗車 1 25 14
積載物大きさ制限超過 1 25 14
載方法制限超過 1 25 14
制限外条件違反 1 25 14
牽引違反 1 25 14
原付牽引違反 1 25 14
転落等防止措置義務違反 1 25 14
転落積載物等危険防止義務違反 1 25 14
安全不確認ドア開放等 1 25 14
停止措置義務違反 1 25 14
初心運転者等保護義務違反 1 25 14
座席ベルト装着義務違反 1 25 14
幼児用補助装置使用義務違反 1 25 14
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 25 14
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 25 14
初心運転者標識表示義務違反 1 25 14
最低速度違反 1 25 14
本線車道通行車妨害 1 25 14
本線車道緊急車妨害 1 25 14
本線車道出入方法違反 1 25 14
牽引自動車本線車道通行帯違反 1 25 14
故障車両表示義務違反 1 25 14
仮免許練習標識表示義務違反 1 25 14

交通事故の付加点数
 交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした本人の不注意によって発生したものである場合における点数  左の欄に指定する場合以外の場合における点数 
 人の死亡に係る事故  20点 13点 
 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3か月以上及び後遺障害が存するもの  13点 9点 
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3か月以上及び後遺障害が存するもの 9点 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点
※負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。


 反則行為の種類及び反則金一覧表

放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
 反則行為の種類 (略号) 車両等の種類及び反則金額(単位:千円) 
 大型車 普通車  二輪車  小型
特殊車 
原付車 
速度超過  高速道路35以上40未満  40 35  30  20  20 
高速道路30以上35未満  30 25  20  15  15 
25以上30未満 25  18  15  02  12 
20以上25未満 20  15  12  10  10 
15以上20未満 15  12 
15未満 12 
積載物重量制限超過  普通車10割以上 ※  35  30  25  25 
5割以上10割未満 40  30  25  20  20 
5割未満 30  25  20  15  15 
信号無視(赤色等)違反 12 
信号無視(点滅等)違反 
整備不良制動装置等違反  12 
整備不良尾灯等違反 
しゃ断踏切立入り違反  15  12 
通行区分違反  12 
高速自動車国道等車間距離不保持違反  12  6
追越し違反  12 
踏切不停止等違反  12 
交差点安全進行義務違反  12 
横断歩行者等妨害等違反  12 
安全運転義務違反  12 
携帯電話使用等(交通の危険)違反  12 
本線車道横断等禁止違反  12 
高速自動車道等運転者遵守事項違反  12  ※ 
法定横断等禁止違反 
路面電車後方不停止違反 
通行禁止違反 
歩行者用道路徐行違反 9 7 6 5 5
歩行者側方安全間隔不保持等違反 9 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 9 7 6 5 5
優先道路通行者妨害等違反 9 7 6 5 5
徐行場所違反 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 9 7 6 5 5
積載物おおきさ制限超過違反 9 7 6 5 5
積載方法制限超過違反 9 7 6 5 5
幼児等通行妨害違反 9 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 9 7 6 5 5
免許制限違反 9 7 6 5 5
通行帯違反 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 7 6 6 5
道路外右左折合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定横断帯禁止違反 7 6 6 5 5
車間距離不保持違反 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 7 6 6 5 5
追いつかれた車両の義務違反 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 7 6 6 5 5
割込み等違反 7 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定通行区分違反 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 7 6 6 5 5
無灯火違反 7 6 6 5 5
緊急車両妨害等違反 7 6 6 5 5
減光等義務違反 7 6 6 5 5
合図不履行違反 7 6 6 5 5
合図制限違反 7 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 7 6 6 5 5
乗車積載方法違反 7 6 6 5 5
定員外乗車違反 7 6 6 5 5
牽引違反 7 6 6 5
泥はね運転違反 7 6 6 5 5
転落等防止措置義務違反 7 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 7 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等違反 7 6 6 5 5
停止措置義務違反 7 6 6 5 5
騒音運転等違反 7 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 7 6 6 5
携帯電話使用等(保持)違反 7 6 6 5 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5 5
消音器不備違反 7 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 7 6 6 5 5
大型自動二輪車等乗車方法違反 12
最低速度違反 7 6 6 5
本線車道通行車妨害違反 7 6 6 5
本線車道緊急車妨害違反 7 6 6 5
牽引自動車本線車道通行帯違反 7 6
故障車両表示義務違反 7 6 6 5
仮免許練習標識表示義務違反 7 6
通行許可条件違反 6 4 4 3 3
軌道敷内違反 6 4 4 3 3
道路外右左折方法違反 6 4 4 3 3
交差点右左折方法違反 6 4 4 3 3
制限外許可条件違反 6 4 4 3 3
原付牽引違反 3
運行記録計不備違反 6 4
初心運転者標識表示義務違反 4
聴覚障害者標識表示義務違反 4
本線車道出入方法違反 6 4 4 3
警音器使用制限違反 3 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3 3

放置・駐停車に関する反則行為
場所  行為  場所・方法  違反類型  車両等の種類及び反則金額(単位:千円) 
・専用駐車区間等ではない場所
・標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合
一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 
大型車 普通車  二輪車
又は
原付車 
大型車  普通車  二輪車
又は
原付車 
 時間制限駐車区間以外 放置  駐停車禁止場所  放置駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
(※1)
25
(※1)
18
(※1)
10 
(※1)
27 
(※1)
20 
(※1) 
12 
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
(※1)21 (※1)
15
(※1)
(※1)
23
(※1)
17
(※1) 
11
非放置 駐停車禁止場所  駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
15 12  17  14 
駐車禁止場所・方法違反等 駐車違反
(駐車禁止場所等)
12  10  14  12 
時間制限駐車区間  署長許可車の時間超過  放置 時間超過 駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
(※1)
12
(※1)
10 
(※1)
(※1・2)
12 
(※1・2)
 10
(※1・2)
非放置 駐車違反
(駐車禁止場所等)
12 10  (※2)
12 
(※2)
10 
(※2)
指定部分・方法に従う  放置 時間超過、パーキング・チケット の不発給・不掲示 駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
(※1)
12 
(※1)
10 
(※1)
高齢運転者等時間制限駐車区間 
非放置 駐車違反
(駐車禁止場所等)
12  10 
指定部分・方法に従わない  放置 駐停車禁止場所
(指定部分以外)
放置駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
(※1)
25
(※1)
18 
(※1)
10 
駐車禁止場所・方法違反等  放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
(※1)
21
(※1)
15 
(※1)
非放置 駐停車禁止場所
(指定部分以外)
駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
15 12 
駐車禁止場所・方法違反等  駐車違反
(駐車禁止場所等)
12  10 
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車  指定部分 放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
-  (※1)
27
(※1)
20 
(※1)
12 
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
-  (※1)
23 
(※1)
17 
(※1)
11 
非放置 駐停車禁止場所 駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
-  17 14 
駐車禁止場所・方法違反等 駐車違反
(駐車禁止場所等)
-  14 12 
指定部分以外  放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
-  (※1・2)
25
(※1・2)
18 
(※1・2)
10 
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
-  (※1・2)
21 
(※1・2)
15 
(※1・2)
非放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等) 
-  (※2)
15
(※2)
12
(※2)
7
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
-  (※2)
12
(※2)
10
(※2)
6
1.反則金額欄に(※1)がある違反は、放置違反金の対象となります。
2.「一般車両が専用駐車区間等で違反した場合」において、反則金額欄に(※2)がある違反は、反則金の加算対象にはならない違反です。



 停止処分者講習の概要
講習名 対象者 時間 講習の効果 
短期講習 処分期間39日以下 6時間
(1日)
処分期間 短縮日数
30日 20~29日
中期講習 処分期間40日以上89日以下 10時間
(2日間) 
処分期間 短縮日数
60日 24~30日
長期講習 処分期間90日以上180日以下 12時間
(2日間) 
処分期間 短縮日数
90日 35~45日
120日 40~60日
150日 50~70日
180日 60~80日


 意見の聴取(聴聞)についてのまとめ

 行政処分にかかる意見の聴取(聴聞)について順番に勉強してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。

 簡単に言ってしまえば、交通違反をしてしまい、90日以上の免許の停止(免停)又は免許の取消(免取)処分を受けた場合、公安委員会から出頭命令があり、最終処分を決定するまでに「何か有利な事由などあれば聞きますよ。」という手続きになります。

 場合によっては、ごく稀に処分が軽減される可能性があり、出頭しなかった場合は、そのまま処分が決定してしまいますので、よほどのことが無い限り命令のとおり出頭したほうがよいでしょう。


 行政処分に係る意見の聴取(聴聞)について、行政書士と弁護士は代理人となることができます。
 一人で悩まず、まずは、雨宮行政書士事務所までご連絡ください。


 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での行政処分に係る意見の聴取(聴聞)は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


  初回メール無料相談、各種ご質問・お問合せ、業務依頼、業務提携、
相互リンク希望、各種お悩み、お困りごとご相談はこちらまで  
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   




初回メール相談は無料です。お悩みの方、お困りの方は、まずは当事務所までご相談を
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:
業務管轄:東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、埼玉県【さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町、寄居町】、業務によっては全国対応いたします。
| 雨宮行政書士事務所 | トピックス | 事務所案内 | お問合せ | 個人情報保護 | 行政書士とは | リンク | サイトマップ |
| 遺言・相続 | 農地法手続 | 建設業許可(経審・入札参加) | 産業廃棄物 | 宅建業 | 特殊車両(特車)通行許可申請 | その他許認可 | 各種法人設立 | 入管手続(Immigration) | 車庫証明・自動車登録 | 運転免許交通違反等意見の聴取(聴聞)代理 | 内容証明郵便 | 各種契約書 | その他 | 株式会社設立.com | 管理 |
雨宮行政書士事務所 行政書士 雨宮伸幸(Nobuyuki Amamiya) 埼玉県行政書士会所属 登録番号 第05131304号
〒369-1224 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1 Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995
【免責事項】 当ホームページは、細心の注意を払い、最新の法令・情報等を参考の上に作成しておりますが、内容の確実性を保証するものではありません。当ホームページを参照した結果、万一損害等が発生した場合においても当事務所は一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
Copyright(C)2011 AMAMIYA Gyouseishoshi Office.All Rights Reserved.