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雨宮行政書士事務所トップページ → 建設業許可・経営事項審査・入札参加




 土木、建築に従事する者は、建設業法をはじめとした様々な法律による縛りを受けています。この法律による縛りとは、顧客(発注者・施主・国民)サイドから見ると業者を選択する際の指針として、非常に大きな役割を担っています。
 建設業法第1条は次のように言っています。

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 
 つまり、顧客(発注者・施主・国民)の利益をまもるとともに、建設業の発展のためにある法律ですので、建設業に従事する者は、この法律による縛りを面倒と思わずに、己の発展のためと思い遵守してください。

 また、公共工事を受注したい場合は、入札に参加しなければなりませんが、入札参加資格審査の前には、入札に参加する建設業者の企業規模、経営状況などの客観的事項を数値化するために、建設業許可とは別に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。



 建設業許可について
 建設業の許可とは
 建設業の許可は必要か
 建設業の種類は28業種
 知事許可か大臣許可か
 一般建設業か特定建設業か
 建設業許可を受けるための5つの条件
 建設業許可を受けるための手続き
 建設業許可を受けた後の手続き
 建設業許可についてのまとめ

 経営事項審査について
 経営事項審査とは
 経営事項審査の審査基準の改正等について
 審査基準日と審査対象事業年度
 有効期限(公共工事を直接請け負うことができる期間)
 経営事項審査の仕組み
 経営事項審査の申請手順
 経営事項審査の申請方法
 経営事項審査の申請ができる方
 審査手数料
 虚偽の申請を行った場合
 経営事項審査についてのまとめ





  建設業の許可とは
 
 建設業の許可は必要か
 
 建設業の種類は28業種
 
 知事許可か大臣許可か
 
 一般建設業か特定建設業か
  建設業許可を受けるための5つの条件
 
 建設業許可を受けるための手続き
  建設業許可を受けた後の手続き
  建設業許可についてのまとめ



 建設業の許可とは

 建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。
 建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
 元請人・下請人、法人・個人の区別は関係なく、建設業を営もうとする者は、すべて許可の対象となり、28の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


 建設業の許可は必要か

小規模工事のみは建設業の許可を受ける必要はありません。
建築一式工事ですか?
No
1件の請負代金が500万円未満の工事ですか?
Yes  No



Yes



1件の請負代金が1,500万円以上の工事ですか?
Yes
建設業の許可を受ける必要があります。
 No
請負額に関わらず、木造住宅で延床面積150㎡未満の工事ですか?
No
 Yes
軽微な工事の為、現段階では建設業の許可を受ける必要はありません。しかし、今後500万円以上の工事を請負う可能性のある方は早急に建設業の許可を受ける手続きをしましょう。

 建設業の許可は必要ありませんが、他の法令により登録が必要な工事があります。
①   浄化槽工事を営業する場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録が必要です。
②   解体工事業を営業する場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要です。しかし、建設業の許可のうち「解体工事業」の許可を受けている場合は、登録の必要はありません。
※平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことが可能です。


 建設業の種類は29業種



建設工事の種類 建設工事の内容 建設工事の例示
土木一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ) 橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる。
建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの建築確認を必要とする増築等
大工工事 木材を加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア―取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事 ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事


 知事許可か大臣許可か

 建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣が行います。
 工事の請負金額、業種に関わらず、営業所の所在地によって区分されます。

営業所は1か所ですか?
Yes
知事許可
 No
各営業所が1つの都道府県内にありますか?
Yes
 No
2つ以上の都道府県に営業所がありますか?
No
 Yes
大臣許可
※   本店とは別の都道府県に支店(営業所)が存在するが、契約及び入札等は全て本店が行っており、支店(営業所)は単なる営業部員の事務所に過ぎない場合は、知事許可でよいとされている。


 一般建設業か特定建設業か

 自身が元請で、1件の建設工事のうち下請けに出す金額により一般建設業か特定建設業に区分されます。
発注者から直接請け負う工事ですか?
No No




 Yes
工事の全部又は一部を下請けに出す場合がありますか?
No No
 Yes
建築一式工事ですか?
No
1件の建設工事について、下請け金額が4,000万円以上になりますか?
No
 Yes
1件の建設工事について、下請け金額が6,000万円以上になりますか?

No
Yes
      

No
 Yes
 Yes
特定建設業

※   同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一の業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。



 建設業許可を受けるための5つの条件

 建設業の許可を受けるためには、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
 (1) 経営業務の管理責任者がいること
 (2) 専任の技術者がいること
 (3) 請負契約に関して誠実性があること
 (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
 (5) 欠格要件等に該当しないこと


それでは、5つの条件について詳しく見てみましょう。

(1) 経営業務の管理責任者がいること
 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有していること
※ 取締役、執行役、事業主、支配人等の地位で5年以上の経験があるもの。
 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
 許可を受けようとする建設業に関し、5年(6年)以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること

(2) 専任の技術者がいること
 学歴と実務経験を有する者
※ 高等学校又は大学等の特定の学科を卒業し、一定の実務経験を有する者
 実務経験を有する者
※ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
 資格を有する者
※ 許可を受けようとする建設業に関し、特定の資格を有する者


(3) 請負契約に関して誠実性があること
 許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、綱領等法律に違反する行為を言います。
 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為を言います。建設業法、建築士法、宅地建物取引業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
 倒産することが明白てある場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていること。
 【一般建設業の許可を受ける場合】
 次の
いずれかに該当すること。
 自己資本の額が500万円以上であること。
※「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいう。設立して、最初の決算期を迎えていない場合は、資本金が500万円以上あることで要件を満たすことになります。
 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
※具体的には、金融機関の発行する「500万円以上の預金残高証明書」で、個人で許可を取得する場合には、必ず提出しなければなりません。
 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 【特定建設業の許可を受ける場合】
 次の
すべてに該当すること。
 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
 流動比率が75%以上であること。
 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

(5) 欠格要件等
 下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法定の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
2 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき


 建設業許可を受けるための手続き

          

(1) 申請区分
申 請 区 分 説        明
新       規  現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
許可換え新規  現在「有効な許可を受けている行政庁」から「有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁」に申請する場合
他都道府県知事許可
(例)埼玉県知事許可
国土交通大臣許可
般 ・ 特 新 規
「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合
「特定建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合
業 種 追 加
「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合
「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合
更       新  既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合
般・特新規 + 業種追加  申請区分3と申請区分4を同時に申請する場合
般・特新規 + 更新  申請区分3と申請区分5を同時に申請する場合
業種追加 + 更新  申請区分4と申請区分5を同時に申請する場合
般・特新規 + 業種追加 + 更新  申請区分3と申請区分4と申請区分5を同時に申請する場合
【注意事項】
1 更新の申請は、当該許可の有効期限が終了する日の30日前までにしなければなりません。
  (更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失います。)

2 次の場合は新規としての申請となります。
  ・ 事業主の変更があった場合(夫から配偶者、父から子等に事業主が変更した場合)
  ・ 個人事業から法人化した場合
  ・ 特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り替える場合
  ・ 一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り替える場合


(2) 許可申請手数料
申請行政庁 申請区分 申請手数料等
都道府県知事許可 ○ 新しく許可を受けようとする場合
  (新規、許可換え新規、般・特新規)
 手数料  9万円
 (都道府県収入証紙で納入)
○ 業種追加
○ 更新
 手数料  5万円
 (都道府県収入証紙で納入)
○ その他 上記の組み合わせにより、加算されます
国土交通大臣許可 ○ 新しく許可を受けようとする場合
  (新規、許可換え新規、般・特新規)
 登録免許税  15万円
 (税務署宛に金融機関で納入し、領収証を貼付)
○ 業種追加
○ 更新
 手数料  5万円
 (収入印紙で納入)
○ その他 上記の組み合わせにより、加算されます
【注意事項】
1 登録免許税を除き、一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですから許可を受けられなかった場合でも還付はできません。
2 この手数料は、許可行政庁に納付する手数料であり、この他に行政書士報酬、添付書類を取得するための手数料等が必要になります。



 建設業許可を受けた後の手続き

 許可を受けたあと、変更事項等が生じた場合は、区分に従い期限内に提出しなければなりません。
変更事項 提出書類 提出期間
1 商号・名称
(会社の組織変更も含む)
① 変更届出書
② 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
変更後
30日
以内
2 営業所の所在地 主たる営業所 ① 変更届出書
② 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
③ 営業所の確認資料
従たる営業所 ① 変更届出書
② 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
③ 営業所の確認資料
3 営業所の新設
(主たる営業所を除く)
① 変更届出書
② 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
③ №12の提出資料
④ №14の提出書類
⑤ 営業所の確認資料
4 営業所の廃止
(主たる営業所を除く)
① 変更届出書
② 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
③ №14の提出書類
5 営業所の業種追加
(ある営業所で既に持っている業種を他の営業所で追加する場合)
① 変更届出書
② №14の提出書類
6 営業所の業種廃止 ① 変更届出書
② №14の提出書類
7 資本金額 ① 変更届出書
② 株主調書
③ 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
8


新任 ① 変更届出書
② 役員の一覧表
③ 誓約書
④ 許可申請者の略歴表
⑤ 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
⑥ 破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書(身分証明書)
⑦ 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
退任 ① 変更届出書
② 役員の一覧表
③ 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
代表者(申請者) ① 変更届出書
② 役員の一覧表
③ 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
9 氏名(改姓・改名) ① 変更届出書
② 役員の一覧表
③ 商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
④ 戸籍抄本または住民票の抄本
10 支配人 ① 変更届出書
② 誓約書
③ 使用人の一覧表
④ 使用人の略歴表
⑤ 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
⑥ 破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書(身分証明書)
⑦ 支配人が登記されている商業登記簿謄本、もしくは履歴事項全部証明書
11 電話番号 主たる営業所 ① 変更届出書 許可後速やかに
従たる営業所 ① 変更届出書
12 営業所の代表者 ① 変更届出書
② 誓約書
③ 使用人の一覧表
④ 使用人の略歴表
⑤ 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
⑥ 破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書(身分証明書)
⑦ 使用人の常勤の確認資料
変更後
2週間
以内
13 経営業務の管理責任者 ① 経営業務の管理責任者証明書
② 経営業務の管理責任者の資格を裏付ける資料
③ 経営業務の管理責任者の常勤の確認資料
14 専任技術者 変更・追加 ① 専任技術者証明書
② 技術者の要件を証する書類
 イ 卒業証明書と実務経験証明書
 ロ 実務経験証明書
 ハ 資格を証する証明書等の写し
③ 特定建設業の場合は、さらに次の要件を証する書面
 イ 指導監督的実務経験証明書
 ロ 資格を証する証明書等の写し
※ 改姓改名は戸籍抄本または住民票抄本
④ 専任技術者の常勤の確認資料
削除 ① 専任技術者証明書
※ 廃業に伴う削除の場合は届出書
15 国家資格者等・監理技術者 変更・追加 ① 国家資格者等・監理技術者一覧表
② 資格を証する証明書等の写し
事業年度
終了後
4か月
以内
削除 ① 国家資格者等・監理技術者一覧表
16 事業年度終了報告書 ① 事業年度終了報告書表紙
② 工事経歴書
③ 工事施工金額
④ 財務諸表
⑤ 納税証明書
⑥ 事業報告書(株式会社のみ)
17 1  使用人数
2  定款
① 都道府県様式の変更届
② 使用人数
③ 定款
18 廃業 ① 廃業届 30日以内



 建設業許可についてのまとめ


 建設業許可について順番に勉強してきましたが、建設業許可を取得したいと希望しても、「建設業許可を受けるための5つの条件」に合致しないためすぐには取得できない場合もあると思います。
 主に「経営業務の管理責任者がいること」及び「専任技術者がいること」で要件をクリアできない場合が多いと思われます。

 経営業務の管理責任者及び専任技術者のそれぞれの要件である経験年数を経過することにより、数年後に建設業許可を取得しようと考えている場合についても、事前に当事務所にご相談ください。

 添付しなければならない書類を作成、または保管していなかったことにより、経験年数を証明することができず、建設業許可を取得できない場合などがあります。
 新規での建設業許可取得には、帳簿類や各種書類を、数年後の申請に向けて今から準備していく必要があります。


 建設業許可の各種申請については、書類作成はもちろんのこと、膨大な添付書類が必要になります。
 また、申請については、都道府県庁に直接提出する必要があり、書類に不備があれば、何度も提出しなおさなければなりません。

 建設業許可については、専門家である雨宮行政書士事務所にお任せください。
 一人で悩まず、まずは、雨宮行政書士事務所までご連絡ください。


 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での建設業許可は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


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 経営事項審査とは
 経営事項審査の審査基準の改正等について
 審査基準日と審査対象事業年度
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 経営事項審査の申請手順
 経営事項審査の申請方法
 経営事項審査の申請ができる方
 審査手数料
 虚偽の申請を行った場合
 経営事項審査についてのまとめ



 経営事項審査とは

 経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体、公共法人及び特殊法人等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない審査です。

 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方は必ず経営事項審査を受ける必要があります。
建設業を
営む者
建設業許可を
受けた者
公共工事への入札
参加を希望する者
経営事項審査
の申請
建設業許可を
受けない者
入札参加を
希望しない者
競争入札参加資
格者審査の申請

【経営事項審査を受けなければ請け負うことのできない公共工事の発注者一覧
地方公共団体 沖縄振興開発金融公庫
株式会社日本政策金融公庫 港務局 国立大学法人
社会保険診療報酬支払基金 水害予防組合 水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 地方住宅供給公社 地方道路公社
地方独立行政法人 独立行政法人 土地開発公社
土地改良区 土地改良区連合 土地区画整理組合
日本下水道事業団 日本司法支援センター 日本中央競馬会
日本放送協会 公害健康被害補償予防協会 消防団員等公務災害補償等共済基金
地方競馬全国協会 東京地下鉄株式会社 独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人理化学研究所
日本小型自動車振興会 日本自転車振興会 日本私立学校振興・共済事業団
日本たばこ産業株式会社 日本電信電話株式会社等に関する法律第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域会社 農林漁業団体職員共済組合
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者 関西国際空港株式会社
首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 成田国際空港株式会社
西日本高速道路株式会社 日本環境安全事業株式会社 阪神高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人


 経営事項審査の審査基準の改正等について

 平成23年度から、技術者に必要な雇用期間の明確化(審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係のある者に限る)、完成工事高の評価テーブルの上方修正、再生企業に対する減点措置及び社会性等(W点)の評価項目の追加が行われました。
 また、平成23年1月から経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申告防止対策として、経営状況分析機関及び審査行政庁において運用面の改善を行いました。


 審査基準日と審査対象事業年度

 経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が審査基準日となります。また、申請をする日の属している事業年度の開始の日の直前1年(12か月)を審査対象事業年度といいます。

(例) 平成23年3月31日が決算日の法人が、同年7月に経営事項審査を申請する場合の審査基準日は、平成23年3月31日となります。この場合、平成22年4月1日から平成23年3月31日までが審査対象事業年度になります。(決算期変更等がある場合は、審査対象事業年度と会計年度に相違が生じます。)


 有効期限(公共工事を直接請け負うことができる期間)

 経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間です。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7か月前の日の直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
 従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間の切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
 (例) 平成23年3月31日決算日の法人の場合、その事業年度の経営事項審査の有効期間は平成24年10月31日までです。このため、もし仮に翌期(平成24年3月31日決算)の経営事項審査の申請が遅れ、その結果通知書が平成24年12月1日に届いたとすると、平成24年11月の1か月間は公共工事を直接請け負うことができなくなります。


 経営事項審査の仕組み

 審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析」と経営規模、技術力、社会性等を評価する「経営規模等評価」があります。
 経営状況分析及び経営規模等評価の結果を用いて「総合評定値」を作成します。
 ※ 経営事項審査は業種ごとに審査を行いますので、該当する業種の建設業の許可が必要です。
審査の名称 審査内容 審査機関
 経営状況分析  経営状況  登録経営状況分析機関
 経営規模等評価  経営規模、技術力、社会性等  都道府県
 公共工事の発注機関は、入札参加資格者名簿の申請を行う際等に「総合評定値」の提出を求めることが一般的です。


 経営事項審査の申請手順

① 経営状況分析の申請
 経営状況分析は、建設業法の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
 先に経営状況分析を申請し、その分析結果を受け取ってから都道府県の審査を受けることになります。

② 経営規模等評価の申請
 経営状況分析の結果が届いたら、都道府県に経営規模等評価(並びに総合評定値)の申請を行います。


 経営事項審査の申請方法

 経営事項審査には次の3種類の申請方法がありますが、入札参加等を希望する場合は、①で申請してください。
 ① 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請
 ② 「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請
 ③ 「総合評定値通知書」の発行を申請


 経営事項審査の申請ができる方

 経営事項審査の申請ができるのは、次に掲げるものです。
 ① 個人の申請者 申請者本人
 ② 法人の申請者 当該法人の役員、従業員等
 ③ 代理人 行政書士、弁護士、及びその補助者
 ※ 申請手続きの代理については、法律で弁護士又は行政書士に限られています。前記以外の者が、業としてこれを行うことはできません。


 審査手数料

 経営事項審査を受けるには「経営状況分析」及び「経営規模等評価」の各申請、「総合評定値」の請求のそれぞれに手数料がかかります。
 経営状況分析の手数料は、各登録経営状況分析機関が個別に定めています。
 経営規模等評価及び総合評定値の手数料は、次表のとおりです。
 なお、手数料は都道府県収入証紙により納付します。
申請業種 経営規模等評価 総合評定値 手数料の計 申請業種 経営規模等評価 総合評定値 手数料の計
1業種
2業種
3業種
4業種
5業種
6業種
7業種
8業種
9業種
10業種
11業種
12業種
13業種
14業種
10,400
12,700
15,000
17,300
19,600
21,900
24,200
26,500
28,800
31,100
33,400
35,700
38,000
40,300
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
11,000
13,500
16,000
18,500
21,000
23,500
26,000
28,500
31,000
33,500
36,000
38,500
41,000
43,500
15業種
16業種
17業種
18業種
19業種
20業種
21業種
22業種
23業種
24業種
25業種
26業種
27業種
28業種
42,600
44,900
47,200
49,500
51,800
54,100
56,400
58,700
61,000
63,300
65,600
67,900
70,200
72,500
3,400
36,00
38,00
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
46,000
48,500
51,000
53,500
56,000
58,500
61,000
63,500
66,000
68,500
71,000
73,500
76,000
78,500


 虚偽の申請を行った場合

 経営事項審査の申請書に虚偽の記載をして提出した者は、建設業法第28条に基づき監督処分の対象になります。また、同法50条に基づき6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。


 経営事項審査についてのまとめ

 経営事項審査について順番に勉強してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。
建設業の許可を取得し、公共工事の入札に参加するためには、この「経営事項審査」(経審)を受けなければなりません。財務状況だけでなく、いろいろな要因により評価が変わってきます。
 
 建設業許可の各種申請と同様に「経営事項審査」(経審)についても、書類作成はもちろんのこと、膨大な添付書類が必要になります。
 また、申請については、分析機関への依頼し、結果通知を受領後に、都道府県庁に直接提出する必要があり、書類に不備があれば、何度も提出しなおさなければなりません。

 経営事項審査(経審)については、専門家である雨宮行政書士事務所にお任せください。
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