気軽に相談 確かな手続き あなたの街の行政書士  行政書士は、街の身近な法律家です
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:

























雨宮行政書士事務所トップページ → その他許認可・届出など


 農業者のための軽油引取税の免除申請
  軽油引取税とは
  対象となる農業用機械
  免税軽油を使用するには

 森林の伐採等に関する各種届出
  普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)の伐採
  保安林の伐採
  普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合
  新たに森林の土地の所有者となった場合の手続き

 埼玉県水源地域保全条例による森林の土地取引に関する事前届出
  目的及び定義
  届出対象となる地域
  届出対象となる土地
  届出対象となる権利移転等

 古物営業の許可
  古物営業許可が必要な行為
  古物営業法による区分
  古物営業の許可を受けられない場合

 通行禁止道路通行許可・駐車許可申請

 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請

 道路使用許可・道路占有許可申請

 風俗営業・性風俗特殊営業・深夜酒類提供飲食店の許可・届出
  風俗営業の形態
   風俗営業
   性風俗特殊営業
   深夜酒類提供飲食店
  風俗営業の許可を受けられない場合

 電気工事業の登録・届出(みなし登録)・通知
  電気工事業とは
  電気工事業を行うための手続き
  登録・届出(みなし登録)・通知・みなし通知に必要な要件
  申請する窓口

 建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録
  解体工事業の登録とは
  解体工事業登録と建設業許可との関係
  技術管理者の選任と資格要件

 浄化槽法に基づく浄化槽設置工事業者の登録
  浄化槽工事業の登録とは
  登録と届出について
  登録及び届出の要件


 屋外広告業の登録
  屋外広告業とは
  関東甲信越静地域の屋外広告業登録について
  屋外広告業登録の要件









     
 軽油引取税とは
 軽油引取税は、軽油に課税される都道府県税です。
 通常、軽油を購入する際には1リットルあたり32円10銭の軽油引取税がかかりますが、法律で定められた農業用の機械等に利用する場合は、免税証の交付などの手続きを受けた場合に限り、軽油引取税が免税された軽油を購入することができます。

 対象となる農業用機械
 農業を営む人または法人が使用する、次の農業機械を動かすための軽油が免税対象になります。

免税対象となる機械の種類 具体的な機械の名称等の例示(通達により列挙) 
動力耕うん機
その他の耕うん整地用機械 
動力耕うん機、プラウ、トラクター、ブルドーザー、砕土機、ハロー鎮圧機 
栽培管理用機械  施肥用機械、播種機、動力用カルチベータ、病害虫防除機(動力噴霧機、動力撒粉機)、かんがい排水機、焼土機) 
収穫調整用機械  脱穀機、籾摺り機、麦かり機、米選機、俵締機、乾燥機、収草用機械、甘蔗圧搾機 
植物繊維用機械  わら加工機械(わた打ち機、わらない機、むしろ織機等)、繊維加工用機械 
畜産用機械  飼料用機械(飼料・断截機、飼料粉砕機、飼料配合機械等) 

免税軽油を使用するには
① 都道府県税事務所に免税軽油使用者証の交付申請を行い、使用者証の交付を受ける。
② 免税証の交付申請を行い、都道府県税事務所から免税証の交付を受ける。(使用者証と免税証は違うものです。)
③ 免税証を指定されたガソリンスタンド等に提出し、免税軽油を購入する。
④ 毎月、使用実績等を都道府県税事務所に報告する。
(ただし、免税証有効期間の直近の過去1年間に免税軽油使用者であった者で、その1年間の免税軽油購入量が3キロリットル以下だった者については、年に1度の報告で可。)
 また、有効期限が切れた免税証は、返納書とともに速やかに都道府県税事務所に返納する。


 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での農業者のための軽油引取税免除申請は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


  農業者のための軽油引取税免除申請に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   





     
 普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)の伐採
 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出

 保安林の伐採
① 皆伐を行う場合・・・「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」を都道府県知事に提出
② 択伐(人工林)又は間伐を行う場合・・・「保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書」を都道府県知事に提出
③ 択伐(天然林)を行う場合・・・「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」を都道府県知事に提出
④ 作業道の開設や造林小屋の建設など、土地の形質を変更する場合・・・「保安林(保安施設地区)内土地形質変更許可申請書」を都道府県知事に提出

 
普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合
 林地開発許可制度による許可申請を都道府県知事に提出。

 新たに森林の土地の所有者となった場合の手続き
 地域森林計画の対象となっている森林・・・「森林の土地所有者届出書」を市町村長に提出


 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での森林の伐採届出は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  森林の伐採等に関する各種届出に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






     
 目的及び定義
[目的]
 水源地域の保全に関して関係者の責務を明らかにし、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域の機能の維持に寄与する。
[定義]
 水源地域 : 山間部の地域にあって、水源の涵養の機能を有する森林の存するものとして知事が指定する地域
 土地所有者 : 水源地域内の土地であって規則で定めるものの所有権その他使用・収益権を有する者

 
届出対象となる地域
市町村  大字 
秩父市  伊古田、浦山、太田、大宮、小柱、上影森、久那、黒谷、定峰、品沢、下影森、田村、寺尾、栃谷、堀切、別所、蒔田、山田、上吉田、下吉田、吉田阿熊、吉田石間、吉田太田部、吉田久長、大滝、中津川、三峰、荒川小野原、荒川上田野、荒川久那、荒川白久、荒川贄川、荒川日野
飯能市  赤沢、吾野、阿須、井上、岩淵、大河原、落合、上赤工、上長沢、上名栗、上畑、上直竹下分、上直竹上分、唐竹、苅生、北川、久須美、小岩井、小瀬戸、坂石、坂石町分、坂元、下赤工、下直竹、下名栗、下畑、白子、高山、虎秀、長沢、永田、中藤上郷、中藤中郷、中藤下郷、中山、原市場、飯能、平戸、南、南側
本庄市  児玉町秋山、児玉町飯倉、児玉町稲沢、児玉町河内、児玉町元田、児玉町小平、児玉町塩谷、児玉町高柳、児玉町太駄、児玉町宮内
日高市  北平沢、高麗本郷、清流、高岡、新堀、山根、横手
毛呂山町  阿諏訪、大谷木、小田谷、権現堂、宿谷、滝ノ入、毛呂本郷
越生町  上野、大谷、越生、上谷、黒沢、黒山、小杉、鹿下、大満、龍ヶ谷、津久根、堂山、成瀬、西和田、如意、古池、麦原
嵐山町  鎌形、志賀、千手堂、遠山、平澤
小川町  青山、飯田、籾負、笠原、上古寺、木部、木呂子、腰越、下里、下古寺、勝呂、中爪(字内洞、字菖蒲沢、字東野平に限る。)、原川、増尾)
鳩山町  熊井、須江、高野倉、竹本
ときがわ町  大附、大野、椚平、雲河原、五明、関堀、瀬戸元上、瀬戸元下、田黒、田中、玉平、西平、馬場、番匠、日影、別所、本郷、桃木
横瀬町  芦ヶ久保、横瀬
皆野町  大渕、金崎、金沢、上日野沢、国神、下田野、下日野沢、野巻、三沢、皆野
長瀞町  井戸、岩田、風布、長瀞、中野上、野上下郷、本野上、矢那瀬 
小鹿野町  飯田、伊豆沢、小鹿野、河原沢、三山、下小鹿野、長留、般若、日尾、藤倉、両神薄、両神小森 
美里町  白石、円良田 
神川町  池田、上阿久原、下阿久原、新宿、二ノ宮、矢納、渡瀬 
寄居町  秋山、折原、風布、金尾、桜沢、末野、立原、西ノ入、鉢形、藤田、三品、寄居 
東秩父村  大内沢、奥沢、坂本、白石、御堂、皆谷、安戸 
※ 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域は除く。

 届出対象となる土地
 地目 : 山林、原野、保安林

 届出対象となる権利移転等
 ① 所有権移転(贈与・売買・交換)
 ② 地上権
 ③ 地役権
 ④ 使用貸借
 ⑤ 賃貸借
 ※ 相続による所有権移転は届出対象外です。


 埼玉県水資源地域保全条例による森林の土地取引に関する事前届出は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  埼玉県水源地域保全条例による森林の土地取引に関する事前届出に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






 古物営業許可が必要な行為
① 一度使用された物品
② 使用された物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
 上記①、②及び③のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

 古物営業法による区分
(1) 美術品類  書画、彫刻、工芸品等 
(2) 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品 
(3) 時計・宝飾品類  時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 
(4) 自動車 これらの部分品を含む 
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車  これらの部分品を含む 
(6) 自転車類  これらの部分品を含む 
(7) 写真機類  写真機、光学機器等 
(8) 事務機器類  レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 
(9) 機械工具類  電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 
(10) 道具類  家具、じゅう器、運動器具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等 
(11) 皮革・ゴム製品類  カバン、靴等 
(12) 書籍   
(13) 金券類  商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められたもの 

 古物営業の許可を受けられない場合
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 住居の定まらない者
④ 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑤ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑥ 法人の役員、法定代理人が上記①から④までに掲げる事項に該当するとき


 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での古物商許可は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  古物商の許可に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






 道路標識等によりその通行を禁止されている道路、駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路において
社会生活上やむを得ない理由により通行又は駐車することが必要な場合、通行許可又は駐車許可を受けることができます。



  通行禁止道路通行許可・駐車許可申請に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






次のような場合には、警察署長の許可を受ける必要があります。
 ① 電柱、変圧器、鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の積載制限を超えて積載する場合
 ② 乗車装置又は積載装置以外の場所に積載する場合
 ③ 本来積載に使用される荷台に人を乗せる場合



  制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   





     
 道路は本来、人・車両の通行のためのものですが、次のように本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受け、道路使用の許可を受けることができます。

種別  具体例 
1号許可  道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入作業等 
2号許可  公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等 
3号許可  露店、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 
4号許可  祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等 



  道路使用許可・道路占有許可申請に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   







 風俗営業の形態

風俗営業
接待飲食等営業  1号営業 キャバレー   キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 料理店、社交飲食店  待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(1号該当除く) 
3号営業 ダンス飲食店   ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等   ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ、客にダンスをさせる営業を除く) 
5号営業 低照度飲食店   喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店   喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業  7号営業 麻雀店、パチンコ店等   麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 
8号営業 ゲームセンター等   スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 

性風俗特殊営業
店舗型 1号営業 ソープランド   浴場内の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 
2号営業 個室型ファッションヘルス   個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等   性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 
4号営業 モーテル、ラブホテル等   専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等   店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 
6号営業 政令で定めるもの   前各号に掲げるもののほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良な風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの 
無店舗型 1号営業 派遣型ファッションヘルス等   人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 
2号営業 アダルトビデオ等通信販売   電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型 インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型   性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線方法に該当するものを除く) 

深夜酒類提供飲食店
 スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~日の出まで)において営むもの(営業の形態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)


 風俗営業の許可を受けられない場合
 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ② 1年以上の懲役若しくは禁固以上の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 ③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 ④ アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
 ⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
 ⑥ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 ⑦ 法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき



 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での風俗営業・性風俗営業・深夜酒類提供飲食店の許可・届出は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  風俗営業・性風俗特殊営業・深夜酒類提供飲食店の許可・届出に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






     
 
電気工事業とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むこと。
一般電気工作物  電力会社から600v以下で受電する電気工作物。
(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備) 
自家用電気工作物  電力会社から600v超で受電する電気工作物。ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kw以上500kw未満の設備」です。
(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び二次側) 

 
電気工事業を行うための手続き
電気工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。
  建設業許可を持っていない 建設業許可を持っている 
一般電気工作物の工事を行う  登録  届出(みなし登録) 
一般電気工作物の工事を行わない  通知  みなし通知 

 
登録・届出(みなし登録)・通知・みなし通知に必要な要件
主に以下の要件を満たしていることが必要です。
営業所ごとに主任電気工事士を選任 主任電気工事士とは
① 第1種電気工事士
② 第2種電気工事士+3年以上の実務経験 
事業主・法人役員・主任電気工事士が欠格要件に該当しないこと   
検査器具を営業所ごとに備える  一般用電気工作物  絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を計測できる回路計
自家用電気工作物 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

 
申請する窓口
営業所が1つの都道府県内のみ 都道府県庁
営業所が複数に都道府県に存在する場合 経済産業省 産業保安監督部

 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での電気工事業の登録・届出(みなし登録)・通知は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  電機工事業の登録・届出(みなし登録)・通知に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   





     
 
解体工事業の登録とは
 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営む者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 
解体工事業登録と建設業許可との関係
 解体工事業の登録業者であっても、500万円(消費税含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。
※ 建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

 
技術管理者の選任及び資格要件
法第31条で規定する主務省令で定める基準
1.次のいずれかに該当する者 
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 
中等教育校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 
2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者 
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 
中等教育校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 
解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 
3.次のいずれかの資格を有する者 
一級建設機械施工技士 
二級建設機械施工技士(種別を「第1種」、「第2種」に限る)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(種別を「土木」に限る)
一級建築施工管理技士
二球建築施工管理技士(種別を「建築」、「躯体」に限る)
一級又は二級建築士
一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
4.国土交通大臣が指定する試験に合格した者
5.国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者

 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






 
浄化槽工事業の登録とは
 浄化槽設置工事を受注・施工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要になります。
 例えば、営業所は埼玉県にしかないが、浄化槽工事業を埼玉県だけではなく群馬県でも行おうとするならば、埼玉県と群馬県の両県への登録もしくは届出が必要になります。

 
登録と届出について
  登録  届出 
要件   建設業許可で「土木一式」、「建築一式」、「管工事」のいずれかの許可を持っていない場合   建設業許可で「土木一式」、「建築一式」、「管工事」のいずれかの許可を持っている場合 
更新   5年ごと   なし(建設業許可の更新をした時点で、許可番号・許可年月日の変更届を提出) 
申請手数料
(埼玉県)
 新規:33,000円
 更新:26,000円 
 無料 
通知書   あり   なし(届出番号・届出年月日は副本で確認) 

 
登録及び届出の要件
1.営業所ごとに浄化槽設備士がいること 
 浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地にて監督させなければなりません。
2.次の欠格事由に該当しないこと
 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者
 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から④までに該当するもの
 法人でその役員のうち①から⑤までに該当する者があるもの

 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での浄化槽法に基づく浄化槽設置工事業者の登録は、雨宮行政書士事務所にお任せください。

  浄化槽法に基づく浄化槽設置工事業者の登録に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   






          

 屋外広告業とは
 屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、業として行う営業を「屋外広告業」といい、それぞれの都道府県(一部の市町村)で屋外広告業を請け負う場合は、それぞれ別個に登録を受ける必要があります。

 
関東甲信越静地域の屋外広告業登録について
都道府県 都道府県への登録とは別に、特別に登録が必要な市町村 
東京都   
神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市
千葉県 千葉市、船橋市、柏市
埼玉県 さいたま市、川越市 
茨城県  
栃木県 宇都宮市
群馬県  
山梨県  
長野県 長野市 
新潟県 新潟市
静岡県 静岡市、浜松市

(例1)
 本店及び営業所が埼玉県に所在し、東京都内だけで屋外広告の設置を行っている場合
 [答え] 東京都の登録が必要

(例2)
 本店及び営業所が埼玉県川口市に所在し、埼玉県川口市、同さいたま市、東京都内、神奈川県川崎市の屋外広告の設置を行っている場合
 [答え] 埼玉県、さいたま市、東京都、川崎市の登録が必要


 つまり、本店及び営業所の所在地は関係なく、屋外広告を設置する場所(自治体)での登録が必要になります。

 例えば、神奈川県内全ての市町村で屋外広告物の設置を請け負いたい場合、上表を参照すると「神奈川県」、「横浜市」、「川崎市」、「相模原市」、「横須賀市」と全部で5か所での登録が必要になります。


 
屋外広告業登録の要件
登録を受けるためには、営業所ごとに業務主任者と選任する必要があります。業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当することが必要です。
ア 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
イ 都道府県、政令指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
エ 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を終了した者

 埼玉県(さいたま市、川越市)、東京都、千葉県(千葉市、船橋市、柏市)、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)、群馬県、栃木県(宇都宮市)、茨城県、長野県(長野市)、山梨県、新潟県(新潟市)、静岡県(静岡市、浜松市)での屋外広告業の登録は、雨宮行政書士事務所にお任せください。


  屋外広告業の登録に関する
各種お悩み、お困りごと、ご質問・お問い合わせはこちらまで 
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   





  初回メール無料相談、各種ご質問・お問合せ、業務依頼、業務提携、
相互リンク希望、各種お悩み、お困りごとご相談はこちらまで  
 
   

Click here

090-7177-1615

048-581-1995
   24h 365days受付   10:00~19:00(月~土)    24h 365days受付   




初回メール相談は無料です。お悩みの方、お困りの方は、まずは当事務所までご相談を
Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995 E-mail:
業務管轄:東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、埼玉県【さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町、寄居町】、業務によっては全国対応いたします。
| 雨宮行政書士事務所 | トピックス | 事務所案内 | お問合せ | 個人情報保護 | 行政書士とは | リンク | サイトマップ |
| 遺言・相続 | 農地法手続 | 建設業許可(経審・入札参加) | 産業廃棄物 | 宅建業 | 特殊車両(特車)通行許可申請 | その他許認可 | 各種法人設立 | 入管手続(Immigration) | 車庫証明・自動車登録 | 運転免許交通違反等意見の聴取(聴聞)代理 | 内容証明郵便 | 各種契約書 | その他 | 株式会社設立.com | 管理 |
雨宮行政書士事務所 行政書士 雨宮伸幸(Nobuyuki Amamiya) 埼玉県行政書士会所属 登録番号 第05131304号
〒369-1224 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形2857番地1 Tel:090-7177-1615 Fax:048-581-1995
【免責事項】 当ホームページは、細心の注意を払い、最新の法令・情報等を参考の上に作成しておりますが、内容の確実性を保証するものではありません。当ホームページを参照した結果、万一損害等が発生した場合においても当事務所は一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
Copyright(C)2011 AMAMIYA Gyouseishoshi Office.All Rights Reserved.