法第31条で規定する主務省令で定める基準 |
1.次のいずれかに該当する者 |
イ |
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
ロ |
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
ハ |
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
ニ |
中等教育校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
ホ |
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者 |
イ |
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
ロ |
高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
ハ |
高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
ニ |
中等教育校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
ホ |
解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
3.次のいずれかの資格を有する者 |
イ |
一級建設機械施工技士 |
ロ |
二級建設機械施工技士(種別を「第1種」、「第2種」に限る) |
ハ |
一級土木施工管理技士 |
ニ |
二級土木施工管理技士(種別を「土木」に限る) |
ホ |
一級建築施工管理技士 |
ニ |
二球建築施工管理技士(種別を「建築」、「躯体」に限る) |
ホ |
一級又は二級建築士 |
ヘ |
一級のとび・とび工の技能検定に合格した者 |
ト |
二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
チ |
技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
4.国土交通大臣が指定する試験に合格した者 |
5.国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者 |