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 自分の畑なのに、自由に売ったり、家を建てたりできない!農地法とは
  制度の趣旨
  制度の目的

 農地法の許可とは
 農地の分類
  農地区分の概略
 農地転用に関する許可基準
  立地基準
  一般基準

  農用地区域の除外(農振農用地の除外)
 農地法諸手続きの流れ
 相続により農地を取得した場合
 相続による農地の分散を防ぐには
  相続を2~3回繰り返せば、農家経営は不可能
  農地の分散を防ぐ方法
  跡継ぎ以外の相続人の方へ
 農地法手続きについてのまとめ
   



 農地を売買したり、農地に建物を建てたりして農業以外に利用する場合、「農地法」の許可が必要であり、この他にも「農業振興地域の整備に関する法律」、「都市計画法」、「建築基準法」など様々な法令の許可をもらわないと、利用できません。

 つまり、自身で所有している田畑であっても、別の農家と勝手に売買することもできませんし、結婚した子供のために畑に勝手に家を建てることもできません。


 制度の趣旨
 国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図る。

 制度の目的
(1) 効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」の確保に努める。
(2) 市街地に近傍した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用の実現に寄与する。
(3) 具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得は認めない。(農地の遊休化、地価上昇の抑止)
(4) 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請に応えつつ、公共施設の整備、地域開発のための必要な用途供給の円滑化を図る。





農地法の許可には、一般的には3条許可、4条許可、5条許可の3種類があります。
許  可 内   容  解   説
農地法3条許可  農地を農地として所有権移転する場合

※農地を取得する側(買主)に「農家資格」がないと、許可はおりません。
「農家資格」・・・一定以上の農地を所有して、現に耕作し、農地法違反等をしていないなどの条件があります。
一定以上の所有農地面積については、各市町村によって違います。
(一般的には、5反(例外的に3反)で、北海道は2町。)


※農地を相続した場合、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要になります。
農地法4条許可  所有者が農地を農地以外のものに利用する場合

※ 建物を建築する場合だけではなく、駐車場、資材置場として使用するなど、「農地」以外に利用する場合には、許可が必要です。
農地法5条許可  農地を農地以外のものに利用することを目的に所有権移転する場合
(使用貸借や賃貸借の利用権設定の場合も含む)


※ 建物を建築する場合だけではなく、駐車場、資材置場として使用するなど、「農地」以外に利用する場合には、許可が必要です。




区  分 内     容  要     件 
農用地区域  農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域  農用地区域内にある農地
(農振法第8条第2項第1号) 
甲種農地  市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地  ① 集団的(おおむね20ha以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適するものと認められる農地。

② 特定土地改良事業等を実施中または施行した区域で、当該事業が完了した年度の翌年度から8年を経過していない区域内の農地。 
第1種農地   良好な営農条件を備えている農地  ① 集団的(おおむね20ha以上)に存在する農地。

② 土地改良法等の施行に係る区域内の農地。
第2種農地 (1) 「市街地の区域内または市街知化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地。

(2) 農用地区域にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。
(1)にあてはまる要件
① 街路(農道を除く)が普遍的に配置されている地域内の農地。

② 市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね20ha未満であるもの。

③ 駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500m以内)にある地域内の農地。
※第3種農地に該当するものを除く。

(2)にあてはまる要件
 具体的には、山中間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の農地等がこれに当てはまります。
第3種農地  市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 ① 上下水道管、ガス管等が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設があるもの。

② 駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300m以内)にある地域内の農地。

③ 都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地。

④ 土地区画整理事業の施行に係る区域。

 農地区分の概略
 農地区分を決める要件の「農地が集団的に存在しているか・・・」という判断は、その農地が「周辺農地とのつながりをもっているか(団地を形成しているか)」で行います。
 単に、農機具格納庫や農業用ハウス、農家住宅等が散在している地域であるからと言って、「分断している・・・」とか「農地の集団性が損なわれた・・・」などと判断するものではありません。

 一般に農地の集団性が損なわれた(分断された)とされる要件は、農地が異種の地目の土地(山林や集落(宅地)、河川、堤防、鉄道、高速自動車道等)で分断された状況がこれにあたります。






 立地基準
区  分 許可の可否 例外
農用地区域 原則不許可 次のいずれかの場合には、許可される可能性があります。
・ 土地収用法第3条の該当施設
・ 地域住民のための医療・福祉施設
・ 農家住宅又は農家住宅敷地の拡張
・ 農家分家住宅又は農家分家住宅敷地の拡張
・ 自己用住宅等
・ 農業者又は農業者が組織する法人等が設置する農産物出荷・加工・販売施設
・ 既存施設の拡張
・ 公共移転
・ 地域住民の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の店舗・事業所等
・ 事業所が近傍に設置する資材置場・駐車場
・ 地域住民のための駐車場
・ 国道・都道府県道沿いの沿道サービス施設
・ その他農業振興地域の振興、又は地域の振興に必要な施設


※ ①非代替性 ②効率的な総合利用への支障がないこと ③農業用施設への支障がないこと ④土地改良事業施行地域内は事業完了後から8年経過していること など、全ての要件を満たす必要があります。
甲種農地 原則不許可
第1種農地  原則不許可
第2種農地 申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地を供することで当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として不許可。 '
第3種農地 原則許可 '
※ 「農用地区域」内の農用地の場合、農地転用申請(4条、5条)の前に、「農業振興地域の整備に関する法律」による「農用地除外申請」が必要になります。
※ 農地転用申請(4条、5条)には、「都市計画法」による「開発許可申請」等が同時に必要になります。
(未線引き地域の場合は、不要なケースがあります。)

未線引き地域・・・市街化区域と市街化調整区域の区分をしていない地域

 一般基準
次のいずれかに該当する場合は許可がおりません。
 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 
ア) 必要な資力及び信用があると認めれらない場合
イ) 転用行為が妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
ウ) 許可後、遅滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
エ) 申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
オ) 転用面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められない場合
カ) 申請に係る事業の施行に関して行政庁が免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと
キ) 工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみが目的である場合 
 周辺農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合 
ア) 申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合 
イ) 集団的に存在する農地をし、又は分断するおそれがあると認められる場合
ウ) 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認めれらる場合
エ) 農道、ため池その他の農地の保全又は利用上必要な施設を有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合 
 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められない場合 

 農用地区域の除外(農振農用地の除外)
 農用地区域の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、市町村の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要があります。
 農用地区域の除外(農振農用地の除外)は、以下の全ての要件を満たしていることが必要です。
1.4要件
・ 農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
・ 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・ 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・ 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。 
2.農振除外後、転用されることが確実と見込まれること 
・ 農振除外後、すみやかに申請目的どおりに使用すると認めれれること。
・ 申請目的どおり使用するためにに法令等の許認可等が必要な場合は、その許認可等の見込みがあること。 
3.農業等に対する支障がないものであること
・ 農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
・ 農地の転用に伴い土砂の流出、堆積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼすおそれがある場合には、必要な防除措置がとられていること。
※ 市町村、都道府県により除外要件に多少の違いがある可能性があります。記載事項は、一般的な要件とお考えください。
※ 農用地区域の除外(農振農用地の除外)申請は、市町村により異なりますが、年間2回から4回程度しか受け付けておりません。また、申請後、除外の許可がおりるまで7か月から10か月程度かかります。




農用地区域の除外手続き
農地法手続き
開発許可手続き
建築確認手続き
(農振法) (農地法) (都市計画法) (建築基準法)
市町村
農政課等
市町村
農業委員会
市町村
都市計画課等
'
※申請は、年2~4回程度
除外申請
※申請は、毎月10日 ※未線引地域では、開発許可は基本的に不要です。面積により必要な場合もあります。
除外許可
農地法
申請

同時に申請
開発許可
申請
農地法
許可
開発許可
確認申請
確認許可
工事着工
※ 申請地が土地改良区内の場合、土地改良決済金等がかかります。決済金の額については、該当する土地改良事務所に確認してください。




 農地を農地として取得する場合、「農地法3条許可」が必要ですが、相続により取得する場合は、「農地法3条許可」は不要ですが、「農地法第3条の3第1項の規定による届出」が必要になります。

※ 農地を農地として取得するには「農家資格」が必要ですが、相続により農地を取得する場合には「農家資格」は不要です。

 遺産分割協議及び所有権移転登記が済んだら、農業委員会に届出を行うことになります。





 
相続を2~3回繰り返せば、農家経営は不可能
 相続人は、それぞれ法定相続分を相続する権利があります。
 もちろん農家の財産である田畑も、相続人それぞれが法定相続分を相続する権利があります。

※相続財産とは正確には、田畑だけではなく預貯金その他財産を含めたものですが、ここでは相続財産は”農地のみ”として解説いたします。

被相続人・・・父A
相続人・・・母B、子C(跡継ぎ)、子D、子E
相続財産・・・
農地1町2反

このような場合、法定相続分は以下のとおりです。
相続人 法定相続分 相続する財産
母B 1/2 6反
子C(跡継ぎ) 1/6 2反
子D 1/6 2反
子E 1/6 2反


その後、母Bが死亡した場合、母Bの所有する
農地6反の法定相続分は以下のとおりです。
相続人 法定相続分 相続する財産 元々の所有財産 合計所有財産
子C(跡継ぎ) 1/3 2反 2反 4反
子D 1/3 2反 2反 4反
子E 1/3 2反 2反 4反


 
父Aと子Cが一緒に農家として働いていた時は農地が1町2反あったのに、父母両方の相続後には子Cの農地は4反しか残らないことになります。

 これでは、子Cは農家として経営を続けていくことは不可能になるでしょう。

 このように、相続を2回から3回も繰り返せば農家経営はまず不可能になってしまうのです。


 
農地の分散を防ぐ方法
1.遺言で、跡継ぎである子Cに農地を相続させるようにする。

※他の相続人から遺留分減殺請求された場合、子Cは全ての農地を相続することができない可能性があります。


2.跡継ぎである子Cに農地を生前贈与する。
※農地法3条許可を得て、父Aから子Cに所有権移転登記をする。この際、贈与税の納税を猶予する制度を利用することができます。

① 相続時精算課税・・・限度額2,500万円
※市街化区域内、用途地域内に農地を所有している場合、評価額は宅地なみで、限度額をオーバーするケースがありますので、特に注意が必要です。

② 農業経営者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
※所有農地全てを一括で贈与する必要があります。


 
跡継ぎ以外の相続人の方へ

 都会で生活していると、土地は高額なもので、自分の所有地は自由に売買できるものと考えている方が多いと思います。
 しかし、農地の場合、農業振興地域内の農地などは農地以外に転用することはかなり難しく、開発することを目的に買主が現れることは、ほぼないのが現状です。
 つまり、農地以外に利用することができない農地の場合、財産的な価値は宅地と比べると雀の涙程度しかないのです。

※市街化区域内、用途地域内の農地は転用は比較的簡単で、相続税額の計算の際も、宅地並みに財産評価されます。また、市街化調整区域内、農業振興地域の農用地であっても、転用・開発が難しいだけで、不可能な訳ではありませんので、買主が現れる可能性もあります。


 現在、不耕作地が増えており、もちろん農業経営者が減っていることもありますが、都会で生活している人が相続したものの、草ぼうぼうの不耕作地となっている農地が多数あります。

 財産的価値のない農地を無理に相続することにより、兄弟姉妹と不仲になり、相続した農地は利用価値も、買い手もおらず耕作放棄地となっている。

[小職が携わった事例]
兄A・・・実家で跡継ぎとして農業経営
弟亡B・・・都会で生活するも、農地の相続を熱望し、実際に相続するが耕作放棄地
弟亡B妻C・・・夫であるBから農地を相続

BとCの間に子はなく、Cの推定相続人はCの兄弟姉妹である。
Cの兄弟姉妹は、田舎の農地などいらないと公言。

Cから実家の兄Aに農地を戻して欲しいと農地法3条申請の依頼を受ける。

しかし、実家の兄Aは、「親父の相続の時に、散々騒いだ挙句に畑を相続しておきながら、今さら管理できないから返しますと言われても、腹の虫がおさまらない。そんな畑はいらない!!」と、プンプンです。

結局、この畑は、今も耕作放棄地のままです。

 このような事例は、日本全国で多々あると思います。

 
農家の跡継ぎでない相続人の方は、相続で農地を要求する際は、よくよく考えて行動されることをお勧めいたします。


※跡継ぎである相続人が、きちんと農家経営をせずに、農地を手放してしまうこともありますので、一概に跡継ぎに農地を相続させるべきとするものではありません。






 農地の権利移転や転用は、皆様が思っているほど簡単ではありません。
 
 また、農地の売買、農地転用、農振除外、開発許可など農地法以外の許可、分筆が必要な場合もありますし、農振除外から農地転用許可がおりるまで2年近くかかる場合もあります。

 さらに、農地転用も希望の農地を転用できない可能性もありますし、農地法違反があれば、事前にその農地について是正するよう指導を受けるなど、非常に煩雑で、農業委員会、都道府県農政課などとの調整・打ち合わせも必要になります。


 農地法手続きについては、専門家である雨宮行政書士事務所にお任せください。
 一人で悩まず、まずは、雨宮行政書士事務所までご連絡ください。


※ 農地法手続きに関しては、現地確認、申請地の農業委員会等との調整・打ち合わせが必要になりますので、関東地域に業務範囲を限定させていただきます。

 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県での農地法手続は、雨宮行政書士事務所にお任せください。



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